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更新日:2021年1月25日

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補装具の購入・借受け・修理

 身体障害者手帳の交付を受けた身体障がい者(児)又は難病患者に対して、職業そのほか日常生活の能率向上を図るため補装具の購入、借受け及び修理の費用(補装具費)を支給します。
 なお、装具など医療保険の給付対象となるものについては、医療保険の給付が優先されますので、加入健康保険にご相談ください。
 すでに購入(借受け又は修理)した補装具には費用を支給できませんので、購入(借受け又は修理)の前に障がい者福祉課にご相談ください。

対象にならない場合

  • 18歳以上の場合:身体障がい者または配偶者の市町村民税所得割額が46万円以上の場合
    18歳未満の場合:保護者の市町村民税所得割額が46万円以上の場合
  • 労災による障がいの方
  • 介護保険の福祉用具の対象者
  • すでに購入・借受け・修理した場合

 費用負担:補装具の購入・借受け・修理費にかかる費用の9割を市が負担します。(下欄「身体障害者補装具等自己負担金助成」参照)

申請に必要な書類

18歳未満の場合

申請者:保護者又は施設長

【申請に必要な書類】

  • 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
  • 意見書
  • 見積書
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)
 1月1日現在成田市に住民票のない方は、世帯員全員の市町村民税課税状況が確認できるもの。

18歳以上の場合

申請者:本人

【申請に必要な書類】

  • 補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書
  • 見積書
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)
 1月1日現在成田市に住民票のない方は、障がいのある方とその配偶者の市町村民税課税状況が確認できるもの。

補装具の種目

補装具の種目表
対象者 補装具名
視覚障がい者(児) 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい者(児) 補聴器
肢体不自由者(児)及び
音声・言語機能障がい者(児)
重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由者(児) 義手、義足、装具、車椅子、電動車椅子、座位保持装置
歩行器、歩行補助つえ(T字状・棒状のつえは除く)
肢体不自由児(18歳未満) 座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
呼吸器機能・心臓機能障がい者 車椅子、電動車椅子

(注意)

  • 18歳以上の方は、障害者相談センターの判定が必要な場合があります。
  • 18歳未満の方は、判定のかわりに指定医の意見書が必要です。

借受けの対象種目

 借受けの対象種目は以下のとおりです。

  • 義肢、装具、座位保持装置の完成用部品
  • 重度障害者用意思伝達装置の本体
  • 歩行器
  • 座位保持椅子
 借受けが適当であるとされる場合は以下のとおりです。
  1. 身体の成長に伴い、短期間で補装具の交換が必要であると認められる場合
  2. 障害の進行により、補装具の短期間の利用が想定される場合
  3. 補装具の購入に先立ち、複数の補装具の比較検討が必要であると認められる場合
(注意)
 借受けの場合は、障害者相談センターの判定が必要です。

身体障害者補装具等自己負担金助成

 市では、補装具費を支給した際の自己負担金を全額助成しています。
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp