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更新日:2018年11月29日

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障害基礎年金(拠出)

 国民年金加入者が傷病により、国民年金法で定める1級又は2級の障がい程度に該当したときに支給されます。
 ただし、次に掲げる要件を満たしている場合に限ります。

  • 初診日から1年6カ月を経過した日又は症状が固定した日に法令により定められた障がいの状態にあるとき
  • 初診日前に一定の保険料納付要件を満たしていること

【窓口】
保険年金課

障害基礎年金(無拠出)

20歳前の傷病により、国民年金法で定める1級又は2級の障がいがある方に支給されます。(受給者本人の所得制限有り)

【窓口】
保険年金課

障害厚生年金

 厚生年金の加入中に初診日のある傷病より生じた場合に支給されます。
 障害基礎年金に該当しない程度の障害でも、独自の障がい等級により障害厚生年金(3級)又は障害手当金(一時金)が支給される場合があります。

【窓口】
日本年金機構
佐原年金事務所

心身障害者扶養年金

 身体障害者手帳1級から3級の所持者、療育手帳所持者、又は精神障害者保健福祉手帳1級から2級の所持者を扶養している65歳未満の方が加入者となり、毎月一定の掛金を納めていただき、加入者に万一のことがあった場合、後に残された障がい者に終身一定の年金が支給されます。
 掛金は加入者の年齢で決まります。(市では、1口目の掛金の2分の1を助成)

【窓口】
障がい者福祉課

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp