【受給者】
20歳未満の重度障がい児
【対象】
心身に次のいずれかの障がいがあり、日常生活に常時特別の介護を必要とする20歳未満の児童
【支給制限】
【支給月】
5月・8月・11月・2月
【窓口】
障がい者福祉課
【受給者】
20歳未満の障がい児の保護者(現に養育している者)
【対象】
次のいずれかに該当する20歳未満の児童を扶養している父母または養育者
【支給制限】
【支給月】
8月・11月・4月
【窓口】
障がい者福祉課
【対象】
障害児福祉手当に該当しない身体障害者手帳1・2級、療育手帳○(マル)A、○(マル)Aの1・2、Aの1・2及び療育手帳Bの1と身体障害者手帳3・4級、あるいは精神障害者手帳3級の重複障がい者で20歳未満の児童
【支給制限】
【支給月】
7月・11月・3月
【窓口】
障がい者福祉課
【対象】
療育手帳の程度がBの1の方
【支給月】
7月・11月・3月
【窓口】
障がい者福祉課
【対象】
療育手帳の程度がBの2の方
【支給制限】
【支給月】
7月・11月・3月
【窓口】
障がい者福祉課
【対象】
精神障害者保健福祉手帳1級・2級の方
【支給制限】
【支給月】
7月・11月・3月
【窓口】
障がい者福祉課
【対象】
精神障害者保健福祉手帳3級の方
【支給制限】
【支給月】
7月・11月・3月
【窓口】
障がい者福祉課
福祉部 障がい者福祉課
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