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更新日:2025年2月14日

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精神障害者保健福祉手帳の申請・更新

 精神障害者保健福祉手帳を取得すると、税制上の優遇措置などが受けられます。
 初診日から6カ月以上経過した方が対象で、診断書による申請の場合と年金証書等の写しによる申請ができますので、下記のとおり必要書類を添えて、提出してください。

診断書による申請の場合

  • 手帳交付申請書(窓口でお渡しします)
  • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
    初診日から6カ月以上経過した時点のもの
  • 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    1年以内に撮影したもの
  • 精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)
  • 代理人が申請する場合、本人と代理人の印鑑
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)
  • 診断書料助成申請書(診断書の領収書と振込先口座が分かるものを添付)
    生活保護受給中の方は、診断書料助成の申請は不要

年金証書による申請の場合

  • 手帳交付申請書(窓口でお渡しします)
  • 年金受給情報等を照会することの同意書(窓口でお渡しします)
  • 障害年金証書の写し
  • 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    1年以内に撮影したもの
  • 精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)
  • 代理人が申請する場合、本人と代理人の印鑑
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

注意

  • 診断書の費用(文書料)を助成(上限3,500円)します。
  • 障がい等級は1級、2級及び3級の3等級で、千葉県の審査を経て決定されます。
  • 手帳の有効期限は2年ですが、障がいの程度が重くなったり(あるいは軽くなったり)、住所や氏名の変更、また本人が死亡した場合などは届け出が必要です。
  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年間で、有効期間の3カ月前から更新の手続きができます。

自立支援医療(精神通院医療)の申請・更新

 自立支援医療(精神通院医療)を利用すれば、医療保険の種類に関係なく、医療費(デイケア、訪問看護、薬剤も含まれます)の自己負担分が10%で受けられます。

申請手続き

【提出書類】
下記のとおり必要書類を添えて、提出してください。

  • 自立支援医療申請書(窓口でお渡しします)
  • 同意書(窓口でお渡しします)
  • 診断書(精神通院医療用)
  • 健康保険証(注1)
  • 健康保険証に記載されている世帯員の市町村民税額等が確認できるもの(注2)
    6月30日以前に申請する方で、前年の1月1日現在成田市に住民票がない方
    7月1日以降に申請する方で、その年の1月1日現在成田市に住民票がない方
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証(更新の場合)
  • 代理人が申請する場合、本人と代理人の印鑑
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

(注1)マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降に健康保険証を変更した場合など、健康保険証の原本がお手元にない場合は、下記のいずれかの書類をご持参ください。
1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
3.マイナポータルの資格情報の画面もしくはデータを印字したもの

(注2)「世帯員の市町村民税額等」については、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。


 自立支援医療(精神通院医療)の有効期間は1年間で、有効期間の3カ月前から更新の手続きができます。
 また、成田市では、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方に、自己負担分10%についても助成を行っております。手帳をお持ちの方は申請手続きをお願いします。

住所の変更

 下記のとおり必要書類を添えて、提出してください。
 なお、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証の有効期間によっては、診断書等が必要となる可能性もありますので、障がい者福祉課までお問い合わせください。

県外・千葉市からの転入

【精神障害者保健福祉手帳】

  • 手帳交付申請書(窓口でお渡しします)
  • 県外・千葉市で発行された有効期間内の精神障害者保健福祉手帳
  • 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    1年以内に撮影したもの
  • 代理人が申請する場合、本人と代理人の印鑑
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

【自立支援医療(精神通院医療)】

  • 自立支援医療申請書(窓口でお渡しします)
  • 同意書(窓口でお渡しします)
  • 県外・千葉市で発行された有効期間内の自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  • 健康保険証(注1)
  • 健康保険証に記載されている世帯員の市町村民税額等が確認できるもの(注2)
    6月30日以前に申請する方で、前年の1月1日現在成田市に住民票がない方
    7月1日以降に申請する方で、その年の1月1日現在成田市に住民票がない方
  • 代理人が申請する場合、本人と代理人の印鑑
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

(注1)マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降に健康保険証を変更した場合など、健康保険証の原本がお手元にない場合は、下記のいずれかの書類をご持参ください。
1.加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
2.加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
3.マイナポータルの資格情報の画面もしくはデータを印字したもの

(注2)「世帯員の市町村民税額等」については、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。

市内転居・県内からの転入(千葉市を除く)

【精神障害者保健福祉手帳】

  • 手帳記載事項変更届(窓口でお渡しします)
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 代理人が申請する場合、本人と代理人の印鑑
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

【自立支援医療(精神通院医療)】

  • 自立支援医療申請書(窓口でお渡しします)
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  • 転入の際に健康保険証(健康保険情報)の変更が生じた場合、下記のいずれかの書類
    加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
    加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
    マイナポータルの資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
  • 代理人が申請する場合、本人と代理人の印鑑
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

そのほかの手続き

 下記のとおり必要書類を添えて、提出してください。

氏名の変更

【精神障害者保健福祉手帳】

  • 手帳記載事項変更届(窓口でお渡しします)
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 代理人が申請する場合、本人と代理人の印鑑
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

【自立支援医療(精神通院医療)】

  • 自立支援医療申請書(窓口でお渡しします)
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  • 代理人が申請する場合、本人と代理人の印鑑
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

健康保険証(健康保険情報)の変更

【自立支援医療(精神通院医療)】

  • 自立支援医療申請書(窓口でお渡しします)
  • 同意書(窓口でお渡しします)
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  • 下記のいずれかの書類
    加入する医療保険の保険者から交付された「資格確認書」
    加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」
    マイナポータルの資格情報の画面もしくはデータを印字したもの
  • 代理人が申請する場合、本人と代理人の印鑑
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

医療機関(病院・薬局等)の変更

【自立支援医療(精神通院医療)】

  • 自立支援医療申請書(窓口でお渡しします)
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証
  • 代理人が申請する場合、本人と代理人の印鑑
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

再交付(手帳、受給者証の破れ・汚れ・紛失)

【精神障害者保健福祉手帳】

  • 手帳再交付申請書(窓口でお渡しします)
  • 顔写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    1年以内に撮影したもの
  • 精神障害者保健福祉手帳(破れ・汚れの場合)
  • 代理人が申請する場合、本人と代理人の印鑑
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

【自立支援医療(精神通院医療)】

  • 自立支援医療再交付申請書(窓口でお渡しします)
  • 自立支援医療(精神通院医療)受給者証(破れ・汚れの場合)
  • 代理人が申請する場合、本人と代理人の印鑑
  • 個人番号カード(無い場合は通知カードと運転免許証またはパスポート等)

旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引

 令和7年4月1日から、JRグループ等で精神障害者に対する運賃割引制度が導入されます。
 精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種」もしくは「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第二種」の記載が必要となります。
 有効期限が残っている精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は「第一種」「第二種」のスタンプを押印しますので、精神障害者保健福祉手帳をご持参の上、障がい者福祉課までお越しください。
 
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額種別と障害等級の関係
旅客運賃減額種別 障害等級
第一種 1級
第二種 2級・3級
(注意)

 

  • 精神障害者保健福祉手帳に写真の添付がない方、有効期限が切れている方は割引を受けることができません。
  • 下総支所・大栄支所では、「第一種」「第二種」のスタンプを押印することができません。
  • 割引についてのお問い合わせは、各鉄道会社にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp