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更新日:2023年4月7日

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第十一回特別弔慰金の申請受付は、令和5年3月31日をもって終了しました。

第十一回特別弔慰金が支給されます

特別弔慰金の趣旨

 戦後75周年の節目に当たり、先の大戦で公務などのため国に殉じた戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

対象者

 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」を受ける人がいない場合、次の順番による先順位のご遺族1名の方に支給します。

  1. 令和2年(2020年)4月1日までに、戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. (1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    (注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わることがあります。
  4. 上記1から3以外の三親等内の親族
    (注意)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた人に限ります。

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(注意)請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止にご協力ください

請求期間は、令和2年4月1日から令和5年3月31日の3年間となっていますので、感染状況を考慮し、請求してください。
密な状態を避けるためにも、郵送での請求にご協力ください。
また、やむをえず来庁して請求する場合には、滞在時間を短くするためにも、請求書類を記入したうえでの来庁をお願いします。

請求方法

  • 請求に必要な書類は社会福祉課からご自宅へお送りします。ご希望の方はお電話にてご連絡ください。(電話番号0476-20-1536)窓口でもお渡し可能です。
  • 申請書類に必要事項を記入いただき、必要な戸籍書類と併せてご提出ください。

請求書類等

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書(必須)
  • 第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書(必須)
  • 戦没者等の遺族の現況等についての申立書(必須)
  • 親族図(任意)

戸籍書類等

  • 令和2年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本(必須)
  • そのほか必要な戸籍書類
(注意)過去の特別弔慰金の請求状況等により提出が必要な戸籍書類等が異なります。ご不明な方は社会福祉課にお問合せください。

提出先

〒286-8585
成田市花崎町760
成田市役所 社会福祉課(電話番号0476-20-1536)

関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1536

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:fukushi@city.narita.chiba.jp