一生の間には、さまざまな事情で生活に困窮する場合があります。働き手が病気や事故で生活に困窮する等、さまざまな事情で生活に困っている場合に国が生活の援助をする仕組みを生活保護制度といいます。そして、一日も早く自分の力、又は他の方法で自立した生活が出来るようになるまで手助けをする制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。
生活保護には、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの保護の種類があり、この中で、保護の対象となる世帯が必要とするものを援助します。
扶助の種類 | 生活を営む上で生じる費用 |
---|---|
生活扶助 | 飲食費、衣類、光熱水費など日常生活のための費用 |
教育扶助 | 義務教育に必要な学用品費、給食代、学級費などの費用 |
住宅扶助 | 家賃・地代および家屋補修の費用 |
医療扶助 | 病気やけがの治療をするための費用 |
介護扶助 | 介護保険サービスを受けるための費用 |
出産扶助 | 出産の費用 |
生業扶助 | 仕事に就く際の支度費や技能を身につけるための費用 |
葬祭扶助 | 葬祭の費用 |
生活保護の受給については、以下の4つの原則を可能な限り行なっても、なおかつ生活が出来ない場合に、「世帯全員(注1)」の収入と国の定める最低生活費の基準を比較して決定します。
(注1)生活保護は原則として個人単位ではなく、同じ家に住んでいる全員を対象に世帯単位で適用されます。
土地・家屋、貯金、生命保険、車などの資産があった場合、それらを金銭に換えて生活費に充てる必要があります。(保有が容認される場合もあります。)
親子・兄弟姉妹などの扶養義務者から、その方の生活に支障のない範囲で出来る限りの援助をしてもらうこと。
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福祉部 社会福祉課
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