健康・福祉
新型コロナウイルスとインフルエンザの予防接種費用の助成について
予防接種を受けることで発症の可能性を低くし、発症した場合でも重症化を防ぐことができます。市では対象者に接種費用を助成しています。
新しいワクチンの予防接種の費用助成が始まります
- 公費での無料接種期間が終了した新型コロナウイルスワクチンの予防接種について、高齢者の方向けに新たに費用助成を開始します。
- 子どものインフルエンザワクチン予防接種について、皮下接種用のワクチンに加え、新たに経鼻弱毒生ワクチンの費用助成を開始します。(高齢者及び妊婦の方は接種対象外です)
高齢者の予防接種費用の助成(新型コロナウイルスとインフルエンザ)
高齢者の予防接種費用の助成の概要
予防接種の種類 |
新型コロナウイルスワクチン |
インフルエンザワクチン |
接種期間 |
令和6年10月1日から
令和7年3月31日まで |
令和6年10月1日から
令和6年12月31日まで |
自己負担額 |
3,000円
(生活保護受給者・中国残留邦人は無料) |
1,500円
(生活保護受給者・中国残留邦人は無料) |
対象者 |
接種日時点で成田市に住民登録があり、次のいずれかに該当し、接種を希望する方。
- 満65歳以上の方
- 満60歳から64歳で、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極度に制限される方(概ね、身体障害者障害程度等級1級に相当します)
- 満60歳から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(概ね、身体障害者障害程度等級1級に相当します)
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接種回数 |
期間中に1回 |
持ち物 |
- 氏名・住所・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード・健康保険証など)
- 生活保護受給証明書(生活保護受給者のみ)
- 身体障害者手帳(満60歳から64歳で対象となる方のみ)
- 中国残留邦人本人確認証(中国残留邦人のみ)
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接種を受ける場所と方法
市内医療機関で接種を受ける場合
予防接種の予診票は医療機関からお受け取りください。
医療機関の窓口で上記の自己負担額をお支払いください。
市外医療機関で接種を受ける場合(千葉県内)
千葉県内相互乗入協力医療機関であれば、成田市の予診票を使用して予防接種が受けられます。希望する医療機関が、協力医療機関・協力医師であることをご確認ください。
接種の前に地域医療政策課で予診票発行の申請をした上で、予診票を持って医療機関へ行ってください。
医療機関の窓口で上記の自己負担額をお支払いください。
掲載のない医療機関で接種を希望される方は、事前に地域医療政策課へお問い合わせください。
市外医療機関で接種を受ける場合(千葉県外)
千葉県外の医療機関で接種を希望する場合は、事前に地域医療政策課へお問い合わせください。
新たに成田市と医療機関が委託契約をするなど、接種を受けられるまで時間を要する場合があります。
事前のご相談なく全額自己負担で接種を受けた場合、助成(接種料金の払い戻し)を受けることはできませんのでご注意ください。
子どもと妊婦の予防接種費用助成(インフルエンザのみ)
子どもと妊婦の予防接種費用助成の概要
対象者 |
接種日時点で成田市に住民登録があり、次のいずれかに該当し、インフルエンザワクチンの接種を希望される方
- 生後6か月から中学3年生までの方
- 妊娠している方(母子健康手帳の交付を受けている方)
ご注意:経鼻弱毒生ワクチンは2歳以上が対象です。また、生ワクチンにつき妊婦の方は接種できません。 |
助成対象接種期間 |
令和6年10月1日から令和6年12月31日 |
接種回数 |
- 生後6か月から13歳未満の方は期間中に2回まで(ただし経鼻弱毒生インフルエンザワクチン接種の場合は1回)
- 13歳以上の方は期間中に1回
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助成額 |
1回につき2,000円を上限に助成(2,000円と予防接種に要した費用を比較して少ない方の額を助成します。)
健康保険組合等、他の制度で接種費用の助成を受けた場合は、医療機関に支払った料金からその助成額を控除した額が予防接種に要した費用となります。 |
助成方法 |
市内の実施医療機関で接種を受ける場合
ご自身で助成申請の手続きをすることなく、医療機関の窓口でのお支払いが2,000円差し引かれた金額となります。
市外の医療機関で接種を受ける場合
接種料金を全額支払った後に市へ助成申請の手続きをしてください。手続きの方法は「市外医療機関で接種を受ける場合の助成方法」をご確認ください。 |
持ち物 |
- 氏名・住所・生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、健康保険証、子ども医療費助成受給券など)
- 母子健康手帳
- 委任状(保護者以外が接種に同伴する場合)
(予診票は医療機関でお受け取りください。) |
市内医療機関で接種を受ける場合の助成方法
市内の実施医療機関で接種を受ける場合、ご自身で助成申請の手続きをすることなく、医療機関の窓口でのお支払いが2,000円差し引かれた金額となります。
成田市の助成を受けて接種を希望することを、医療機関へお伝えください。お支払いの際は、2,000円差し引かれた金額であることを確認してください。
市外医療機関で接種を受ける場合の助成方法
- 接種料金(全額)を直接、医療機関にお支払いください。
- 申請に必要な書類を地域医療政策課へご提出ください。
- 申請受理から概ね2か月程度で、市から申請者の指定口座に助成金が振り込まれます。
生後6か月から13歳未満で期間中に2回接種(皮下接種の場合のみ)をする方は、2回分まとめて申請してください。
申請者となる人
申請者は、助成の対象となる子どもの保護者(保護者とは、親権者、後見人そのほかの者で、子どもを現に監護する者です。)か、妊婦本人です。
申請期限
窓口で申請する場合 : 令和7年3月31日(月曜日)
郵送で申請する場合 : 令和7年3月31日(月曜日)当日消印有効
申請に必要な書類
持参または郵送で、以下をご提出ください。
- インフルエンザ予防接種助成申請書
- 領収書と明細書の原本(氏名、医療機関名、接種年月日、予防接種の種類、接種金額が確認できる書類)
- 印鑑(窓口で申請する場合お持ちください)
- 振込先口座が確認できる物(ただし、被接種者が15歳以下の場合は保護者の口座。郵送で申請する場合は写し)
- 委任状(振込先が本人または保護者以外の場合)
- 母子健康手帳(妊娠している方のみ。郵送で申請する場合は表紙の写し)
- 健康保険組合等、他の制度で接種費用の助成を受けた場合は、助成額が確認できる書類(郵送で申請する場合は写し)
領収書と明細書の原本に「ワクチン接種費用助成金支給申請済」と押印し、申請を受理します。
振込先口座がゆうちょ銀行の場合の申請書の記入方法
振込先口座がゆうちょ銀行の場合は、申請書の振込先口座の金融機関名の欄に「ゆうちょ」と記入し、「銀行」を丸で囲んでください。支店名の欄は、通帳に記載されている「店名」(三けたの漢数字)を記入し、口座番号の欄は、同じく通帳に記載されている「口座番号」を記入してください。
なお、「店名」や「口座番号」が分からない場合には、以下のリンク「記号番号から振込用の店名・預金種目・口座番号を調べる(ゆうちょ銀行ホームページ)」にて記号と番号を入力し、店名・口座番号をご確認ください。
申請先
〒286-0017
成田市赤坂1-3-1(保健福祉館内)
地域医療政策課 予防接種担当宛
(注意)市役所及び出張所は、申請受付先となりませんのでご注意ください。
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