健康・福祉
成田市における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定有効期間の延長について
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定有効期間延長の終了について
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして実施しておりました、要介護認定有効期間の延長については、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者に限り、下記取扱いを適用できることとします。これ以降に有効期間満了日を迎える被保険者につきましては、通常通りの要介護認定更新申請をしていただきますようお願いいたします。
成田市における新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定有効期間の延長について
今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、要介護・要支援認定の有効期間の延長について、成田市では以下のとおり取り扱うこととしましたのでお知らせいたします。
対象者要件
- 要介護・要支援認定の更新申請をされる方
- 介護保険施設や医療機関等が入所者との面会を禁止する等の措置がある場合や、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図る観点から、認定調査が困難である方。
取り扱い内容
現在の有効期間に原則として「6ヵ月」を合算し、現在と同じ介護度で有効期間を延長するものとします。
ただし、一律に延長するものではありません。身体状況に大きな変化のある方については、個別に対応させていただきます。
申請方法および結果通知等について
市から更新申請のお知らせが届きましたら、通常通り申請されるようお願いいたします。
有効期間の延長を希望される場合は、申請書裏面の「そのほか」欄に、「コロナウイルスにより有効期間の延長希望」などと明記してください。
新たな有効期間を記載した被保険者証と、有効期間の延長に係る決定通知を、申請書にご記入いただいた送付先に郵送いたします。
ご不明な点は担当のケアマネージャーもしくは介護保険課 認定係にご相談ください。
新規申請または区分変更申請について
新規申請または区分変更申請は、認定調査が必須となるため、今回の取り扱いの対象外となります。
- 介護保険施設や病院等においては、面会禁止等の措置が解けた後に認定調査を実施するものとします。
- 在宅等においては、面会が可能であれば通常通り認定調査を実施します。