健康・福祉
自立支援・重度化予防に向けた取組及びその目標について
介護保険法に基づき,自立支援・重度化予防に向けた取組及びその目標を介護保険事業計画に定めることとされています。
介護保険事業計画の自立支援・重度化予防に向けた取組
第7期介護保険事業計画(平成30年度から令和2年度)
第7期介護保険事業計画の自立支援・重度化予防に向けた取組は、次のとおりです。
- 介護予防・生活支援サービスの多様化と担い手確保の推進(介護保険課)
- 地域包括支援センターの機能強化(介護保険課)
- 介護給付の適正化(介護保険課)
- 市内の介護事業所における指導によるサービスの質の維持・向上(高齢者福祉課)
- 在宅医療・介護連携の推進(健康増進課)
第8期介護保険事業計画(令和3年度から令和5年度)
第8期介護保険事業計画の自立支援・重度化予防に向けた取組は、次のとおりです。
- 地域介護予防活動の推進(介護保険課)
- 介護給付の適正化(介護保険課)
- 市内の介護事業所における指導等によるサービスの質の維持・向上(高齢者福祉課)
- 在宅医療・介護連携の推進(健康増進課)
取組・目標と評価結果
介護保険法に基づき、市町村は、自立支援・重度化予防に向けた取組・目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、評価を行うこととされ、評価結果を公表するよう努めることとされています。
取組・目標と評価結果は、次のとおりです。
自立支援・重度化予防に向けた取組及びその目標とは
介護保険法第117条第2項において定められているもので、正確には、次の2項目を指します。
- 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
- 前号に掲げる事項の目標に関する事項
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