健康・福祉
本市における個別サポート加算(3)の取り扱いについて
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、放課後等デイサービス利用児童のうち不登校の状態にある障がい児に対して、発達支援に加えて、学校及び家庭との緊密な連携を図りながら支援を行った場合の評価として、「個別サポート加算(3)」が創設されました。
成田市における本加算の取り扱い及び対応方法についてお知らせいたします。
個別サポート加算(3)の対象となる児童について
- 不登校の状態にある障がい児(何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるため、長期間継続的もしくは断続的に欠席している児童(病気や経済的な理由による者は除く))であり、学校と情報共有を行い、事業所と学校との間で、緊密な連携を図りながら支援を行うことが必要と判断された児童
- 「障がい児」については、本市が発行する障害児通所給付費の給付決定を受け、通所受給者証を所持している児童生徒
- 福祉サービス受給者証の交付を受けていない、不登校の状態にある児童生徒については対象外
- 本加算は受給者証に印字されません
- 本加算の対象になるか否かは、「個別サポート加算(3)の創設と取扱いについて(令和6年4月22日付 こども家庭庁支援局障害児支援課)」をご確認のうえ、 対象となる児童の状況を踏まえながら、学校・家庭・事業所の三者共通理解の下でご判断ください
おもな算定要件について
おもな算定要件については、以下の通りとします。
詳細については、「個別サポート加算(3)の創設と取扱いについて(令和6年4月22日付 こども家庭庁支援局障害児支援課)」をご確認ください。
- あらかじめ保護者の同意を得たうえで、個別支援計画に位置付けること
- 個別支援計画については、学校と連携して作成を行うこと
- 学校との情報共有(対面またはオンライン)を月に1回以上行い、その要点を記録し学校に提出すること(当該連携については関係機関連携加算(1)(2)の算定は不可)
- 家族への相談援助(居宅への訪問、対面またはオンライン)を行い、その要点を記録すること(当該相談援助について家族支援加算の算定は不可)
- 学校と事業所との間で、本加算による支援の継続の要否について検討を行うこと
- 市町村から、家庭や学校との連携状況や、障がい児への支援の状況等について確認があったときには、当該状況等について回答すること
成田市における本加算の請求方法について
本加算を請求するには、請求内容が適切か審査するために、学校や家庭との連携の状況等を書類にて提出していただく必要があります。
提出書類
- 成田市 個別サポート加算(3)算定記録表
- 個別支援計画の写し
個別支援計画の写しは毎月提出しますが、提出時点で最新のものを提出ください。
(前月と同内容の場合でも、毎月必ず提出が必要です。)
提出期限
サービスを提供した月の翌月10日まで
提出がない場合、その月の請求は返戻となります。
提出方法
Logoフォームまたは紙面にて提出
紙面にて提出を希望する場合は、必ず障がい者福祉課まで事前にご連絡ください。
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