本ページでは計画相談支援に関する各種手続について説明をしています。
手続方法
- 事業の開始または廃止を予定している場合は、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。必要となる手続などについてご案内します。
- 計画相談支援の指定期間は6年です。更新を受ける月の前々月の10日までに必要書類を提出してください。
- 事業に関して変更がある場合、変更のあった日から10日以内に必要書類を提出してください。ただし、加算に関する変更の場合は、変更のある月の前々月の10日までに提出してください。
必要書類
以下の様式集を使用し、変更の内容に応じた書類を作成してください。
提出方法
下記のフォームから必要書類を提出してください。
障害者総合支援法第79条に基づく届出
相談支援事業については、障害者総合支援法第79条に基づく届出が必要になります。
届出に関する書類は千葉県で定めておりますので、以下の千葉県のホームページを参照してください。
なお、書類については本市に提出していただいたものを、本市から千葉県へ送付します。