健康・福祉
障害福祉サービス等に関する過誤申立について
障害福祉サービス等の支払が確定した請求情報について、内容に誤りがあることが判明した場合は、障害福祉サービス事業者等が、請求を取り下げるために成田市へ過誤申立書を提出する必要があります。また、過誤申立を行った請求情報について、必要に応じて、内容を修正した正しい請求(再請求)を行ってください。
過誤申立について
手続きの流れ
- 過誤申立書の作成と提出:過誤申立書を作成のうえ、すみやかに提出してください(詳細については、下段「提出方法について」をご確認ください)。
- 再請求:例月分の請求情報と一緒に、過誤申立書で提出した分の請求情報を国保連に電子請求してください(3月中に提出した場合、4月受付分で再請求できます)。
- 過誤調整:国保連において、過誤申立で取り下げた請求情報と、再請求された請求情報の差額調整が行われます(さらに、例月分の請求情報がある場合、それも加えて差額調整が行われます)。
- 支払:「3過誤調整」で調整された金額が支払われます。
申立書の様式
注意事項
- 返戻となった請求情報(支払いが確定していない請求情報)については、事業所に差し戻しされるため過誤申立を行う必要はありません。返戻事由を確認し、国保連へ再請求してください。
- 多数の請求情報について、過誤申立を行う場合は、提出前に障がい者福祉課給付管理係までご相談ください。
- 該当者が複数名いる場合は、過誤申立書に受給者番号順で記入してください。
- 過誤申立だけ行い再請求を忘れた場合、過誤申立分の減額のみが行われますのでご注意ください。
提出方法について
過誤申立書の提出については、以下の「障害介護給付費等過誤申立ページ」からデータを送付するか、印刷したものを障がい者福祉課給付管理係へ郵送又は持参してください。
個人情報保護の観点から、FAXや電子メール等では絶対に送付しないでください。