• くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 健康・福祉
  • 文化・スポーツ
  • 産業・ビジネス
  • まちづくり・環境
  • 安全・安心
  • 市政情報

現在地:

更新日:2021年10月22日

印刷する

 平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。また、届出事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨届け出ることが必要です。

成田市が届出先となる事業者

 地域密着型サービスのみを行う事業者で、指定事業所が市内に所在する事業者が対象となります。

届出に必要な届出様式等について

 届出様式等については、以下の通りとなりますので各届出事由に応じて提出をお願いします。

 
届出様式等の一覧
届出が必要となる事由 様式 記入要領・記入例
(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合
(全ての事業者が届出)
第1号様式 記入要領1
(2)事業所等の指定等により事業展開地域が変更し
届出先区分の変更が生じた場合
(変更前と変更後の行政機関双方へ届出)
第1号様式 記入要領2
(3)届出事項に変更があった場合 第2号様式 記入要領3
 

制度の概要

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は下記ボタンよりダウンロードしてください。

Adobe Acrobat Reader
PDFファイルを閲覧・印刷することができます。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1537

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kofuku@city.narita.chiba.jp