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更新日:2025年4月1日

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 平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32)。
 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所」といいます。)の数に応じ定められており、事業者は、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を事業所の所在地に応じて関係行政機関に届け出る必要があります。また、届出事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨届け出ることが必要です。

事業者が整備すべき業務管理体制の内容

 事業者が整備すべき業務管理体制
事業所の数 法令遵守責任者の選任 法令遵守規程の整備 業務執行状況の監査の定期的な実施
20未満 必要
20以上100未満 必要 必要
100以上 必要 必要 必要
  • 事業所の数には、介護予防サービス及び介護予防支援を含みます。
  • 事業所の数には、みなし事業所、総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は含みません。

成田市が届出先となる事業者

 成田市が届出先となる事業者は、地域密着型(介護予防含む)サービスのみを行う事業者で、すべての事業所が成田市内に所在する事業者です。
 それ以外の介護サービスを行う事業者は、運営する事業所の所在地により異なります。

届出に必要な届出様式等について

 届出様式等については、以下の通りとなりますので各届出事由に応じて提出をお願いします。
 
届出様式等の一覧
届出が必要となる事由 様式 記入要領・記入例
(1)新規に届け出る場合(整備) 第1号様式 記入要領1
(2)届出先の変更が生じた場合(区分の変更)

(注)「業務管理体制の整備に関する届出システム」による届出以外は、変更前と変更後の行政機関双方へ届出が必要
第1号様式 記入要領2
(3)届出事項に変更があった場合 第2号様式 記入要領3

届出先の行政機関の区分について

 地域密着型サービス以外の介護サービスを行う事業者や、成田市以外でも事業所を運営する事業者は、下記の区分により届出先となる行政機関に届出をお願いします。

届出先の行政機関
  区分 届出先
1 事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
2 事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
3 事業所が同一指定都市内のみに所在する事業者 指定都市の長
4 事業所が同一中核市内にのみ存在する事業者 中核市の長
5 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 市町村長
6 1から5以外の事業者 都道府県知事

提出方法

 下記の「業務管理体制の整備に関する届出システム」を利用するか、電子メール、郵送もしくは窓口へ持参してください。
 なお、区分の変更については変更前、変更後の行政機関双方に届出を行う必要がありますが、届出システムによる届出を行った場合は、一度の届出で双方の届出先に情報が伝達されます。

業務管理体制の整備に関する届出システムについて

 行政手続きの簡素化及び効率化の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。
 なお、最初の利用にあたっては、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要になります。

制度の概要

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1537

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kofuku@city.narita.chiba.jp