平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」といいます。)の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。また、届出事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨届け出ることが必要です。
届出が必要となる事由 | 様式 | 記入要領・記入例 |
---|---|---|
(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合 (全ての事業者が届出) |
第1号様式 | 記入要領1 |
(2)事業所等の指定等により事業展開地域が変更し 届出先区分の変更が生じた場合 (変更前と変更後の行政機関双方へ届出) |
第1号様式 | 記入要領2 |
(3)届出事項に変更があった場合 | 第2号様式 | 記入要領3 |
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福祉部 高齢者福祉課
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