平成20年介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者(以下「事業者」といいます。)は法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています(介護保険法第115条の32)。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設(以下「事業所」といいます。)の数に応じ定められており、事業者は、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を事業所の所在地に応じて関係行政機関に届け出る必要があります。また、届出事項に変更が生じた場合は、速やかにその旨届け出ることが必要です。
事業所の数 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守規程の整備 | 業務執行状況の監査の定期的な実施 |
---|---|---|---|
20未満 | 必要 | ー | ー |
20以上100未満 | 必要 | 必要 | ー |
100以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
届出が必要となる事由 | 様式 | 記入要領・記入例 |
---|---|---|
(1)新規に届け出る場合(整備) | 第1号様式 | 記入要領1 |
(2)届出先の変更が生じた場合(区分の変更) (注)「業務管理体制の整備に関する届出システム」による届出以外は、変更前と変更後の行政機関双方へ届出が必要 |
第1号様式 | 記入要領2 |
(3)届出事項に変更があった場合 | 第2号様式 | 記入要領3 |
区分 | 届出先 | |
---|---|---|
1 | 事業所が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
2 | 事業所が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
3 | 事業所が同一指定都市内のみに所在する事業者 | 指定都市の長 |
4 | 事業所が同一中核市内にのみ存在する事業者 | 中核市の長 |
5 | 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
6 | 1から5以外の事業者 | 都道府県知事 |
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