健康・福祉
介護職員初任者研修受講料等の補助について
介護職員初任者研修を修了し、かつ、市内の介護サービス事業所に就業している方に対し、研修の受講費用の一部を補助します。
補助の概要
対象者
次の条件全てにあてはまる方が対象です。
- 申請日において、介護職員初任者研修を修了しており、かつ、介護職員初任者研修を修了した日が、申請日の属する年度の前年度の4月1日以後であること。
- 介護職員として、市内の介護サービス事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売の事業所、また、介護保険制度の適用を受けない障がい福祉サービス事業所を除きます。)に、介護職員初任者研修修了日以後3か月以上継続して就業し、かつ、申請日において就業していること。
金額
介護職員初任者研修の受講料及び教材費を対象に、10万円を限度に補助します。(介護職員初任者研修の実施機関、又は、就業先の介護サービス事業所から、受講料及び教材費についての助成を受ける場合は、その額を差し引きます。)
注意事項
- 補助の申請をお考えの方は、必ず事前に高齢者福祉課にご相談願います。
- 国や、ほかの地方公共団体などから、同様の補助を受ける場合は、対象外です。
申請書類
- 介護職員初任者研修受講料等補助金交付申請書(第1号様式)
- 介護職員初任者研修の受講料及び教材費の領収書の写し
- 介護職員初任者研修の修了証明書の写し
- 就業証明書(第2号様式)【就業先の介護サービス事業者に作成してもらうものです。】
- 市税の納税証明書【成田市在住の方は不要です。ただし、成田市に転入したばかりで、成田市への納税履歴がない場合は、転入前の住所地における市税の納税証明書が必要です。】
- 介護職員初任者研修受講料等補助金交付請求書(第4号様式)【様式右上の日付は記入しないでください。】
【該当する場合、必要な書類】
- 介護職員初任者研修の実施機関、又は、就業先の介護サービス事業所から、受講料及び教材費についての助成を受ける場合は、その内容が確認できる書類
様式
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