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更新日:2021年3月19日

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介護サービス従事者等慰労金及び障がい福祉サービス従事者等慰労金

 新型コロナウイルスに感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴う介護サービス等に従事する職員等に対し、相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って業務に従事していることに対し、慰労金を給付します。

給付対象者

 市内の次のいずれかに掲げる事業所(市直営施設を除く。)に勤務し、利用者との接触を伴う業務に、令和2年1月30日から令和3年3月31日までの間に延べ10日以上従事した方。
 当初は令和2年10月31日までの期間を対象としていたものを延長しました。なお、すでに慰労金の給付を受けている方は、対象から除きます。
 
  • 介護保険法に基づく指定を受けている事業所(居宅療養管理指導に係るものを除く。)
  • 老人福祉法に基づく軽費老人ホーム、有料老人ホーム
  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づくサービス付き高齢者向け住宅
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定を受けている事業所
  • 児童福祉法に基づく障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援の指定を受けている事業所

給付額

 給付対象者一人につき1万円(ただし、利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した市内の事業所に勤務した場合は、3万円)
 1万円の給付を受けた後、当該事業所において新型コロナウイルス感染症の陽性者又は濃厚接触者である利用者に対応した場合は、差額の2万円を給付します。
 なお、慰労金の給付は、一人につき1回に限るものとし、市が実施する医療従事者等への慰労金と重複して給付を受けることはできません。

申請方法

 申請手続きは事業所を経由して行いますので、事業所から配布された申請書に必要事項を記入の上、事業所にご提出下さい。現在、事業所に勤務はしていないが、慰労金給付の対象となる方については、勤務されていた事業所が申請の取りまとめを行いますので、勤務されていた事業所にご相談ください。
 やむを得ない事情により、勤務されていた事業所にご相談することが困難な場合は、市の担当課にご相談ください。
 なお、申請期限は、令和3年4月30日までです。

問い合わせ先

介護サービス事業所、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に勤務の方

福祉部 高齢者福祉課 

電話番号:0476-20-1537

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kofuku@city.narita.chiba.jp

障がい福祉サービス事業所に勤務の方

福祉部 障がい者福祉課

電話番号:0476-20-1539

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:shofuku@city.narita.chiba.jp

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1537

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kofuku@city.narita.chiba.jp