健康・福祉
令和4年度 サービス提供体制強化加算の届出について
令和4年度の届出期限については、令和4年4月15日(例年は前年度の3月15日)といたします。算定しようとする事業者は、期限までに届出を行うようお願いします。
サービス提供体制強化加算の概要
- 介護従事者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所の体制を評価する加算です。
- 介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件です。
- サービスの種類や加算の区分によって具体的な要件は異なります。
サービス提供体制強化加算は原則として、前年度平均(3月を除く。)による職員割合により翌年度1年間の当該算定の可否が判断されることから、すでに当該加算を算定している事業所においては、毎年3月に職員割合を計算し、要件を満たしていることを確認する必要があります。
今年度すでに当該加算を算定しており、来年度も継続して同一区分で算定する場合、本来であれば、上記のとおり要件を満たすことを確認することで足りますが、本市においては、
次年度も同一区分で算定する事業者について、下記の必要書類を提出することで算定できるように取扱います。
すでに当該加算を算定している場合の対象期間
前年度実績(今年度4月から2月までの11か月間の平均)
届出日の属する月の前3月の実績(今年度12月から2月までの3か月間の平均)
新たに加算を算定する場合の対象期間
前年度実績(届出年度の前年度の4月から2月までの11か月間の平均)
届出日の属する月の前3月の実績
(新たに加算を取得する場合は4か月目以降に届出が可能になります。)
例)8月1日付けで指定を受けた事業所の場合→11月から届出可能,加算の取得は12月以降
- 運営実績が6月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要があります。要件を満たさなくなることが明らかになった場合はその日から加算の取得はできなくなり,加算「なし」の旨届出をする必要があります。
必要書類について
次年度も同一区分の加算を算定する場合
新たに加算を算定する場合または加算の区分が変更になる場合
サービス提供体制強化加算に関する届出書と職員割合算出シートに加え、以下の書類を提出してください。
地域密着型サービス
総合事業