サービス提供体制強化加算の概要
- 介護従事者の専門性等のキャリアに着目し、サービスの質が一定以上に保たれた事業所の体制を評価する加算です。
- 介護福祉士の資格保有者、常勤職員、一定以上の勤続年数を有する者が一定以上雇用されていることなどが算定の要件です。
- サービスの種類や加算の区分によって具体的な要件は異なります。
注意:サービス提供体制強化加算は原則として、前年度平均(3月を除く。)による職員割合により翌年度1年間の当該算定の可否が判断されることから、すでに当該加算を算定している事業所においては、毎年3月に職員割合を計算し、要件を満たしていることを確認しておく必要があります。
新たに加算を算定するまたは加算の変更・終了する場合
新たに加算を算定する場合の対象期間
前年度実績(届出年度の前年度の4月から2月までの11か月間の平均)
届出日の属する月の前3月の実績
(新たに加算を取得する場合は4か月目以降に届出が可能になります。)
例)8月1日付けで指定を受けた事業所の場合→11月から届出可能,加算の取得は12月以降
注意:運営実績が6月に満たない場合の届出にあっては、届出を行った月以降においても、毎月所定の割合を維持しなければならず、その割合については毎月記録する必要があります。要件を満たさなくなることが明らかになった場合はその日から加算の取得はできなくなり,加算「なし」の旨届出をする必要があります。
必要書類
共通
地域密着型サービス
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
上記書類については、下記のページの「提出書類」から取得してください。
地域密着型サービスのうち、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
加算の要件に「研修等に関する状況」が含まれるサービスは、その要件を満たすことがわかる根拠資料も提出してください。
- 全ての従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、研修を実施または実施を予定していること。→個別具体的な研修の目標、内容、研修期間、実施時期等を定めた研修計画
- 利用者に関する情報若しくはサービス提供にあたっての留意事項の伝達または従業者の技術指導を目的とした会議を定期的(おおむね1月に1回以上)に開催すること。→会議記録3か月程度
- (定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護のみ)健康診断を定期的に実施すること。→健康診断の計画
総合事業
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(体制届)
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
上記書類については、下記のページの「提出書類」から取得してください。