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更新日:2025年3月3日

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 成田市では、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」における低所得世帯への支援として、令和6年度分の住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
 また、対象世帯への給付の加算として、当該世帯の18歳以下の児童1人当たり2万円を支給します。

支給対象世帯

住民税非課税世帯

 基準日(令和6年12月13日)時点で成田市に住民登録があり、世帯全員が令和6年度住民税が非課税となっている世帯

次のいずれかに該当する世帯は、本給付金の対象外です。

  • 住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
  • 令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族等(地方税法の規定による青色事業専従者及び事業専従者を含む)のみで構成される世帯
  • 租税条約による住民税免除の適用を届け出ている者がいる世帯
  • 他の市区町村で、同様の給付金を受給している世帯
令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯の例
  • 令和6年度住民税において、住民税が課税されている親やこどもに、世帯全員が扶養されている世帯
  • 配偶者が成田市以外の市区町村に単身赴任しているため世帯を別にしており、令和6年度住民税において単身赴任している配偶者(住民税課税者)に世帯全員が扶養されている世帯
  • 令和5年中は学生であり、令和6年から就職した単身世帯で、学生の間は親(住民税課税者)の扶養を受けていた世帯

こども加算対象世帯

上記支給対象世帯のうち、18歳以下(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)の児童を養育する世帯

次のいずれかに該当する児童は、こども加算の対象外です。

  • 児童養護施設に入所している児童
  • 支給対象世帯の世帯主となっている児童

支給額

3万円
こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人当たり2万円を加算
  • 本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
  • 支給要件に該当しない、虚偽であることが判明したなどの事由により、成田市が返還請求した場合は、給付金を返還していただきます。

手続き方法

(1)成田市から令和6年に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を世帯主口座で受給し、受給後の世帯状況に変更がない世帯

 対象となる世帯主には、給付内容や注意事項が書かれたご案内(はがき)令和7年2月27日(木曜日)に発送しました。

口座の変更や辞退のご希望がない方

 手続きは不要です。

口座の変更や辞退のご希望がある方

 手続きが必要です。
  • 令和7年3月6日(木曜日)までに、コールセンターまでご連絡ください。申出書を送付いたします。
  • 口座の変更をご希望の場合、口座を変更されない世帯と比べて支給時期が遅くなりますことをご了承ください。
  • 令和7年3月6日以降に、口座の変更や辞退のご連絡をいただいても対応できかねますので、必ず期限までにご連絡ください。

(2)「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を受給していない世帯、又は世帯主以外の口座で受給した世帯など

 (1)以外の世帯は、支給要件や口座の確認が必要なため、手続きが必要です。 
 支給対象と思われる世帯の世帯主には、給付内容や確認事項が書かれた支給要件確認書令和7年2月28日(金曜日)から順次発送しています。
 支給要件をすべて満たすか確認し、必要事項をご記入の上、同封の返信用封筒で申請期限までにご返送ください。

提出書類

提出書類の一覧表
支給要件確認書に記載の口座に振込を希望する場合 給要件確認書に記載の口座と異なる口座に振込を希望する場合
又は
支給要件確認書の口座欄が空欄の場合    
  • 支給要件確認書
  • 支給要件確認書
  • 本人確認書類の写し
  • 振込先金融機関口座確認書類の写し(振込先の「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳又はキャッシュカードの写し)
(注意)
  • 支給要件確認書に支給口座が記載されている方は、公金受取口座、又は電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金、令和3年度もしくは令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金、もしくは特別定額給付金の振込口座が記載されています。
  • 今回、市からお送りする支給要件確認書に世帯主の名義と異なる口座が記載されている場合には、世帯主と代理人双方の本人確認書類の写しが必要になります。なお、この場合は、振込先金融機関口座確認書類の添付は不要です。
本人確認書類について
本人確認書類となるものは以下のとおりです。氏名及び住所が分かる部分の写しを1点添付してください。

【公的機関が発行する写真付証明書(例)】
  • マイナンバーカード(表面)
  • 運転免許証、運転経歴証明書
  • パスポート
  • 写真付在留カード、写真付特別永住者証明書
  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳
  • 写真付住基カード  など
【そのほか氏名、住所等が確認できる書類(例)】
  • 医療保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
  • 年金手帳
  • 各種免許証、各種資格者証   など
受給対象世帯主の代理人として申請する場合
支給要件確認書裏面の「代理人欄」への記入と、受給対象世帯主と代理人両者の本人確認書類の写しが必要です。
受給対象世帯主が成年被後見人・被保佐人・被補助人等の場合に、各法定代理人が代理で申請をする場合
 上記の提出書類のほか、法定代理人であることを証明する書類が必要となります。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより後見人・保佐人・補助人の確認をいたします。
 公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理人目録の写しをご提出ください。その場合、委任状及び受給対象者の本人確認書類の提出は不要です。
 なお、親権者が代理で申請する場合には、戸籍謄本の写しを求める場合があります。

(3)令和6年1月2日以降に成田市に転入した方、又は未申告の方がいる世帯

 給付金を受給するには、申請が必要です。
  • 申請書に必要事項をご記入の上、添付書類を添えて令和7年3月3日(月曜日)以降に、郵送又は市役所本庁舎1階市民ロビーに開設する特設窓口に提出してください。
  • 令和6年1月2日以降に成田市に転入された場合は、申請受付後、令和6年1月1日時点の住所地に課税状況を照会する必要があるため、給付金の振込までお時間がかかる場合があります。
  • 令和6年度住民税が未申告の方がいる場合には、非課税であることを申告する必要がある場合があります。
  • 申請書は以下のリンクからダウンロードしていただくか、特設窓口でも配布しています。

(4)令和6年12月14日以降に生まれた新生児、又は別世帯に養育する児童がいる世帯

 当該児童のこども加算を受給するには、上記手続きに加えて、別途申請が必要です。
  • 申請書に必要事項をご記入の上、添付書類を添えて令和7年3月3日(月曜日)以降に、郵送又は市役所本庁舎1階市民ロビーに開設する特設窓口に提出してください。
  • 申請書は以下のリンクからダウンロードしていただくか、特設受付窓口で配布しています。

提出書類

  • こども加算分申請書
  • 本人確認書類の写し
  • 振込先金融機関口座確認書類の写し(振込先の「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳又はキャッシュカードの写し)
  • 【児童が成田市に住民登録がない場合】児童の氏名、生年月日が記載されている住民票等の写し(新生児の場合は、母子手帳(出生届出済証明のページ)も可)
  •  
別世帯に養育している児童がいる場合
上記提出書類のほかに、以下の書類の提出が必要です。
  • 別居監護申立書(以下のリンクからダウンロードしていただくか、特設受付窓口で配布しています)
  • 別居している児童の住民票(続柄記載)

申請期限

 令和7年5月31日(土曜日)まで

支給方法

 指定の金融機関口座に振込

支給時期

ご案内(はがき)が届いた世帯(口座変更する場合を除く)

 はがきに記載された日

そのほかの世帯

 不備のない支給要件確認書や申請書、口座変更届出書を市で受理後、概ね3週間後

お問い合わせ

成田市物価高騰重点支援給付金コールセンター

  • 電話番号:0476-20-1746
  • 受付時間:平日午前9時から午後5時まで

成田市物価高騰重点支援給付金特設窓口

  •  設置場所:市役所本庁舎1階市民ロビー
  •  受付時間:平日午前9時から午後5時まで

詐欺にご注意ください!

 給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振込を求めること等は絶対にありません。また、自宅や職場などに都道府県、市区町村や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1536

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:fukushi@city.narita.chiba.jp