健康・福祉
生活保護事務の不適正な処理について(2024年6月7日発表)
生活保護事務の不適正な処理について
生活保護業務に関する事務処理が適正になされなかったことにより、被保護世帯への保護費の支給誤りが生じていることが判明しました。現在、把握している不適正な処理について、ご報告するとともに、引き続き、調査を継続してまいります。
経緯
令和6年4月、新年度になり担当者が代わり、新担当者が事務を進めていく中で、前担当者1名の過去の記録を確認していったところ、不適正な処理を発見し、加えて、他の職員1名についても、過去の記録を確認したところ、不適正な処理を行っていたことが判明しました。
不適正事務処理の概要
対象世帯 22世帯
(1)生活保護費の返還金事務処理遅延 20世帯 約9,710,000円
- 生活保護受給者の施設入所に伴い、生活保護費支給額の変更をすべきところ、2年以上遡及して処理することとなった。
- 生活保護受給者に一時金収入(遡及年金等)があり、返還処理が必要であったにも関わらず、最大で1年6カ月処理していなかった。
- 生活保護受給者の収入が増えたことにより、生活保護廃止手続きをすべきところ、6カ月処理していなかった。
(2)生活保護費の一部未支給 2世帯 約240,000円
- 生活保護受給者に必要に応じて支給すべき費用(交通費やおむつ代等)について、適切な変更処理を行わず、生活保護費に一部未支給が発生した。
(注意)当該職員2名が令和5年度に担当していた173世帯について調査を実施
(注意)いずれも金額については、現在調査を行っております
対応
当該職員2名が令和5年度に担当していた173世帯について、調査を実施し、上記、概要のとおり判明しました。現在、当該職員2名が担当していた令和3年度及び4年度について優先して調査を進めております。あわせて、他のケースワーカー全ての案件についても、過去5年間に遡り、調査を行い、保護費支給額等の確定のための事務処理を進め、調査の完了した事案から対象者へ、謝罪と丁寧な説明等を行ってまいります。今後の調査の状況・結果については、随時、報告してまいります。
再発防止策
本件の原因が、職員の事務処理における問題はもとより、事務の進捗管理などに問題があることを重く受け止め、以下の対策を実施してまいります。
- 職員におけるコンプライアンスの再徹底
- 生活保護受給者から、収入申告書、通院交通費請求書などを受領した場合を含めた保護費の変更事案の受付簿への入力及び進捗管理の徹底
- 書類の未処理ボックスを設け、未処理の状態を可視化
小泉一成市長のコメント
生活保護業務の不適正な事務処理により、生活保護受給者及び市民の皆様の信頼を損ねることになり、大変申し訳なく思っております。当該受給者にお詫び申し上げるとともに、信頼回復と再発防止に向け、組織を挙げて取り組んでまいります。