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更新日:2023年1月4日

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  • 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請受付は、令和4年12月31日をもって終了しました。
  • 令和4年1月28日から受付場所が「市役所1階市民ロビー」から「市役所議会棟1階福祉部相談ブース」に変更になりました。
  • 申請期限が令和4年12月31日まで延長になりました。
  • 初回の3か月の受給を終了した方については、初回受給期間中に求職活動等を誠実に行ったにもかかわらず、自立への移行が困難であった場合には、再支給の申請が可能になりました。申請手続き等の詳細につきましては、該当になる方に個別にお知らせいたします。
  • 令和4年4月26日から、月2回以上としていたハローワーク等での職業相談等及び原則週1回以上の企業への応募等について、当面の間それぞれ月1回に緩和になりました。

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します

都道府県社会福祉協議会の実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付を終了した世帯や、再貸付が不承認とされた世帯などに対して、一定の要件を満たす場合に、「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

対象となる可能性のある世帯には、令和3年7月上旬以降、郵送により、個別に申請方法などをお知らせしています。
 
(注意)千葉県社会福祉協議会の再貸付を利用された方については、「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」に基づき、千葉県社会福祉協議会から本市に情報提供を受け、対象となる可能性のある世帯には、個別にお知らせしています。
 

1 支給対象者

本市の住民基本台帳に記載されている方で、以下に掲げる要件をすべて満たす方

支給要件(初回分の申請をする場合)

1.再貸付終了等要件

次のいずれかに該当する方であること。
  1. 再貸付を受けた方であって、申請日の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること。
  2. 再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること。
  3. 都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不承認となったこと。
  4. 都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等をしたものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと。
  5. 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付をいずれも受けた方であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること(上記1から4に該当する方及び現に再貸付を申請又は利用している方を除く)。
  6. 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する方であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている方であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(上記1から4に該当する者及び現に再貸付を申請している者を除く)。

2.生活維持要件

申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している方であること。

3.収入要件

申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する方(以下「申請者等」という。)の収入を合算した額が、以下の1と2を合算した額以下であること。
  1. 市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1
  2. 生活保護の住宅扶助基準に基づく額
成田市の収入要件((1)+(2))
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
収入額(月額) 115,200円 160,000円 188,400円 223,400円 257,400円

4.資産要件

申請日における申請者等の所有する金融資産(預貯金及び現金を含み、債権、株式、投資信託、生命保険、個人年金保険等を除く)の合計額が、収入要件(1)に6を乗じて得た額(当該額が100万円を越える場合は、100万円)以下であること。
成田市の資産要件
  単身世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯以上
金融資産 468,000円 690,000円 840,000円 1,000,000円

5.求職活動等要件

公共職業安定所及び地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、自立支援金の支給が決定したら、常用就職による就職を目指し、次に掲げる求職活動を行うこと。
ただし、生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態のときはその限りではありません。なお、生活保護の受給が開始された場合は、支援金の支給を中止します。
  • 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受けること。
  • 月1回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受けること。
  • 月1回以上、求人先へ応募を行い又は求人先の面接を受けること。

6.申請者等のいずれもが職業訓練受講給付金を受給していないこと。

7.申請者等のいずれもが生活保護費を受給していないこと。

8.偽りそのほか不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。

9.申請者等のいずれもが暴力団員でないこと。

支給要件(再支給の申請をする場合)

自立支援金の受給期間が終了した方で、上記の「支給要件(初回分の申請をする場合)」の2から9を満たし、かつ、自立支援金の初回受給期間に、いずれの月においても求職活動要件を満たしていること(受給期間中、最後まで誠実かつ熱心に就職活動を行い、自立支援金を受給し終えたこと)

2 支給額(月額)

  • 単身世帯:60,000円
  • 2人世帯:80,000円
  • 3人以上世帯:100,000円
住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金との併給を可能とする。

3 支給期間

3か月間

4 申請期限(申請受付は終了しました。)

令和4年12月31日(土曜日)当日消印有効(令和4年9月30日から延長となりました)
なお、窓口での申請は令和4年12月28日(水曜日)までとなります。

5 申請方法

郵送した申請書に必要書類を添えて、同封の返信用封筒で送付してください。

6 受付場所

市役所議会棟1階 福祉部 相談ブース (平日のみ)
(市役所1階 市民ロビーから変更になりました。)
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能なかぎり、郵送での申請をお願いいたします。

7 お問合せ先

成田市役所福祉部社会福祉課

  • 申請に関することなど

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
電話番号:0476-20-1536

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター

  • 制度全般に関することなど

受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
電話番号:0120-46-8030

厚生労働省ホームページ

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1536

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:fukushi@city.narita.chiba.jp