請負状況の報告
令和5年3月施行の地方自治法改正により、政令で定める額の範囲内で、議員が当該地方公共団体に対する請負をすることが可能となりました。当該請負の状況については、条例等の定めにより請負をする議員がその概要を議長に報告し、議長が公表するなど透明性を確保するための取組を行うことが適当であるとされています。
成田市議会においては、令和7年3月に「成田市議会議員の請負状況の公表に関する条例」を制定し、該当する請負契約がある議員は、議長に対し請負状況を報告することとしています。
(補足)上述の「請負契約」とは、市との請負契約であって、以下の1または2に該当する契約を指します
- 議員個人(個人事業主である場合を含む)がする請負契約
- 議員がその支配人である個人事業主がする請負契約
関連条例等
報告書の提出
当年度に該当する請負契約があった議員は、翌年度の6月1日から同月30日までの間に、契約締結日、契約金額等の事項について、議長に報告します。
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