質問
【国民健康保険】昨年は収入が無かったが国民健康保険税は払わないといけないのか(住民税のように非課税にならないのか)
回答
国民健康保険は、病気やけがをしたとき、経済的な負担が少しでも軽く済むように、収入などに応じた国民健康保険税を加入者みんなで出し合い、助け合う制度です。そのため、国民健康保険の加入者であれば、収入が無い方でも国民健康保険税を納付していただくことになります。
国民健報保険税は、加入者の所得に応じて課税される所得割額、加入者1人につき課税される均等割額、加入世帯1世帯につき課税される平等割額に分けて算出されます。
所得割については、前年中の所得をもとに算出するため、昨年中収入が無かった場合は所得割額は発生せず、均等割額と平等割額のみ納付いただくことになります。
なお、世帯主と加入者の昨年中の所得が一定額以下の世帯については、均等割額と平等割額が軽減されます。
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 保険年金課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟1階)
電話番号:050-1808-7160(自動音声実証実験中)
ファクス番号:0476-24-2095
メールアドレス:nenkin@city.narita.chiba.jp