まちづくり・環境
都市計画法第53条第1項の許可申請について
都市計画法第53条の趣旨
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築する場合、都市計画法第53条の許可申請が必要です。
これは、都市計画の決定から都市計画施設の事業完了までには長い年月を要するため、将来の事業の円滑な施行を確保するためのものです。
都市計画法第53条の許可を申請する必要がある場合
以下の区域に、建築物を建築しようとする場合は、都市計画法第53条に基づき許可を受ける必要があります。
- 都市計画施設の区域(公園、緑地、都市計画道路等)
- 市街地開発事業事業の施行区域(土地区画整理事業を施行すべき区域等)
許可の基準(都市計画法第54条)
53条許可の基準は、概ね次のとおりです。
- 2階建て以下で、地階がないこと。
- 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造そのほかこれらに類する構造であること。
- 容易に移転し、もしくは除却することができるものであること。
よくある問い合わせ
都市計画道路等の都市計画施設の区域かどうかはどこで確認できますか?
都市計画課窓口及びホームページのなりた地図情報でご確認いただけます。
都市計画道路については、2500分の1の白図(地形図)を都市計画課窓口にて販売しておりますので、ご利用ください。
そのほかの都市計画施設に関する資料については、窓口でご相談ください。
敷地の一部が、都市計画道路等の都市計画施設の区域になっています。許可は必要ですか?
都市計画道路等の区域に建築物がかからない場合(敷地のみに都市計画道路等がかかる場合)は許可不要です。しかし、近接する場合などはご相談下さい。
手続きのタイミングとかかる日数はどれくらいですか?
建築確認申請の前に許可をとっていただきます。日数は15日ほどいただいています。
申請書はどこで配布していますか?
都市計画課窓口のほか、「都市計画法53条の許可の申請書」ページからもダウンロードできます。