生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域の農地における緑地機能(保水機能や緑地としての機能、災害時の空地としての機能などを指す)を積極的に評価し、公害または災害の防止、農業と調和した都市環境づくりに役立つ農地を保全することで、良好な都市環境の形成を図るために設けられた都市計画の制度です。
生産緑地に指定されると、農地として適正な管理、保全が義務付けられ、農地以外の利用が基本的にできなくなり、施設についても農林漁業に必要な一定の建築物及び市民農園に係る施設以外のものは許可されません。
生産緑地概要
生産緑地地区の概要については、「生産緑地地区の全体の仕組み」をご参照ください。
成田都市計画生産緑地地区の変更(案)の縦覧
成田都市計画生産緑地地区の変更を行うため、都市計画法第17条第1項の規定により、変更(案)の縦覧を行います。
「広報なりた」令和6年11月1日号に掲載しました成田都市計画生産緑地地区の変更(案)の縦覧は延期となりました。期日につきましては、改めて「広報なりた」にてお知らせします。
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