緑化協定とは
緑豊かでうるおいのある都市環境を創出し、健康で文化的な都市生活の向上に資することを目的として、市内の工場及び事業所、宅地開発事業者等との間で、緑化等に関する協定を締結しています。
なお、緑化協定には、千葉県自然環境保全条例に基づいた、「事業者等」、「千葉県」、「成田市」の三者による協定を締結する「三者協定」と、成田市緑化推進指導要綱に基づいた、「事業者等」、「成田市」の二者による協定を締結する「二者協定」があります。
事業者等、千葉県、成田市の三者間で締結する緑化協定(三者協定)
千葉県と成田市は、土地の区分、対象敷地面積に応じて、千葉県自然環境保全条例第26条、千葉県自然環境保全条例に基づく緑化協定実施要項により緑化協定の締結を求めております。
対象となる土地区分及び規模(千葉県自然環境保全条例に基づく緑化協定実施要項 別表第4条)
土地の区分 |
対象敷地面積 |
工場用地 |
1ヘクタール以上 |
住宅用地 |
10ヘクタール以上 |
そのほかの用地 |
1ヘクタール以上 |
そのほかの用地とは、レクリエーション施設 、観光施設、流通施設、そのほか1ヘクタール以上の事業所を指します。
緑地率につきましては、千葉県環境生活部自然保護課(電話番号:043-223-2971)にお問い合わせください。
事業者等、成田市の二者間で締結する緑化協定(二者協定)
千葉県自然環境保全条例、同条例実施要綱の規定に基づいた緑化協定締結の対象外でも、成田市緑化推進指導要綱に基づいて、当該事業の区域が0.3ヘクタール以上となる場合(区域を拡張することにより、0.3ヘクタール以上となるものを含む)は、成田市緑化推進指導要綱別表1に示す事業区分ごとの緑化率を確保し、事業者等、成田市の二者により締結する緑化協定(二者協定)を締結する場合があります。
ただし、当該事業のすべてが自己の居住の用に供するものは除きます。
別表1 成田市緑化推進指導要綱別表
事業区分 |
緑化率 |
主として工場用地のための事業 |
工業専用地域にあっては、10パーセント以上 |
準工業地域及び工業地域にあっては、15パーセント以上 |
そのほか上記以外の地域にあっては、20パーセント以上 |
主として住宅用地のための事業 |
10パーセント |
そのほか上記以外 |
協議により定める |
成田市緑化推進指導要綱別表1の「そのほか上記以外」の緑化率については、以下の別表2の区分となります。
別表2 成田市緑化推進指導要綱別表の「そのほか上記以外」の緑化率
事業の目的 |
緑化率 |
商業地域又は近隣商業地域における事務所、店舗、ホテル等 |
5パーセント以上 |
上記以外の地域における事務所、店舗、ホテル等 |
6パーセント以上 |
駐車場、資材置場等 |
10パーセント以上 |
流通業務施設、倉庫等 |
20パーセント以上 |
コンクリートプラント、アスファルトプラント等 |
20パーセント以上 |
遊戯、運動、レジャー施設、墓園等 |
20パーセント以上 |
緑化協定に関する事前協議に必要な書類について
緑化協定に関する事前協議に必要書類
- 緑化計画書(要綱別記第1号様式)
- 位置図(事業を計画した区域を中心として周辺を含めた図面)
- 公図の写し(事業区域内及び隣接する地区の土地所有者等を記入した図面)
- 事業計画図(事業の完了形が判別できる平面図・立面図等)
- 事業区域求積図(事業区域の面積を求積した図面)
- 緑化計画図(緑化する位置や植栽する樹木等の内容が判別できる図面)
- 緑化区域求積図(緑化する位置について、その面積を求積した図面)
- 緑化実施細目書(植栽する樹木等の種類・高さ・本数等を適宜集計した書類)
- 委任状(本人が提出できない場合、届出者の押印が必要)
緑化の方法等
緑化の方法は、原則として樹木等を帯状又は群状に植栽するものとします。
- 植栽密度は、高中低木等を適宜交えた群植とするため、一団に区画された植栽場所10平方メートル当たり高木1本及び中木5本又は低木10本以上を標準とします。樹木の区分は、成木後の高さにより、高木は高さ4.0メートル以上、中木は高さ1.8メートル以上、4.0メートル未満、低木は1.8メートル未満のものとします。なお、植栽密度において、高中低木等のいずれかの植栽が困難な場合は次の表の換算表を採用することができます。
植栽密度における換算表
樹木 |
換算本数 |
高木1本 |
中木5本又は低木10本 |
中木5本 |
高木1本又は低木10本 |
低木10本 |
高木1本又は中木5本 |
- 緑化する場所は、道路境界線に面する部分の生け垣設置を基本として、周辺環境や景観への配慮に努めるものとします。
- 生け垣樹木の選定は、原則として常緑樹木とします。
- 緑化率の算定においては、原則として緑化する実面積を求めることします。ただし、ゴルフ場のコース部分や、墓園の芝生墓地部分のように一団の芝生のみの植栽計画部分については、当該部分が施設の一部を構成することから、これらに類する芝生部分等は緑化面積として認定しないものとします。
- 緑化率の特例として、良好な環境を害するおそれがなく、公益上やむを得ないと認められる場合に限り、「成田市開発行為等指導要綱」の規定に基づき、成田市に移管される公園、緑地面積の事業区域内での緑化面積への算入ができるものとします。
- 樹木による緑化率は、10パーセント以上確保するものとします。
- そのほかくわしい内容については、成田市緑化推進指導要綱、運用基準をご確認ください。
緑化協定の有効期間、効力
緑化協定の有効期間は、原則として協定の締結の日から5年以上30年未満とします。効力は、緑化協定締結後に当該緑化協定区域内の土地所有者となった者に対しても、その効力を有します。
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