まちづくり・環境
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出について
概要
公有地の拡大の推進に関する法律(以下、「公拡法」という。)に基づく届出・申出は、地方公共団体等が公有地を計画的に拡大し、都市の健全な発展と計画的な整備を促進することを目的とした土地の先買い制度です。
市内の対象となる土地を第三者に有償で譲り渡そうとするときは、契約締結前に市長に届出をしなければなりません。
また、市内に所在する100平方メートル以上の土地を所有する方は、市にその土地を買い取ってほしい旨を申し出ることができます。(市等公共団体が必ず買い取るとは限りませんのでご注意ください。)
制度の内容
届出(公拡法第4条第1項)について
次に掲げる土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換など)は、譲渡しようとする日の3週間前までに、その旨を「土地有償譲渡届出書」により届け出る必要があります。
対象となる土地の面積要件
都市計画施設等の区域内(注1)にある土地を一部でも含む土地 200平方メートル以上
市街化区域内に所在する土地 5,000平方メートル以上
市街化区域外の都市計画区域内(市街化調整区域を除く) 10,000平方メートル以上
(注1)都市計画で定められた施設の予定区域、道路、・公園・河川などの区域としてそれぞれの法律の手続きにより定められた区域
届出の必要となる譲渡
- 売買、代物弁済、交換など契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
- 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
- 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続を経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分し弁済にあてること。)の特約及び売渡担保の設定行為
届出の要しない譲渡
- 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
- 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(ただし、文化財保護法に基づき、申出を行わなければなりません。詳細については、県教育委員会へご確認ください。)
- 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
- 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
- 都市計画法による先買いの対象になっている場合
- 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 農地又は採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
- 寄付、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
- 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
- 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
- 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む。)、滞納処分など本人の直接の意志に基づかないで土地の所有権を移転する場合
申出(公拡法第5条第1項)について
市内に所在する100平方メートル以上の土地を所有する方は、「土地買取希望申出書」により地方公共団体等にその土地を買い取ってほしい旨を申し出ることができます。ただし、市等が必ず買い取るとは限りませんのでご注意ください。
対象となる土地の面積要件
市内全域100平方メートル以上の土地
届出・申出の手続きについて
届出者・申出者
土地の有償譲渡者(売買の場合は売主)
届出期限
譲渡しようとする日の3週間前まで
(注意)届出をしないで土地を譲渡した場合や譲渡制限期間中に土地を譲渡した場合、50万円以下の過料に処せられることがあります。
提出先
成田市役所 都市計画課 計画調査係
提出する書類
- 「土地有償譲渡届出書(第4条)」または「土地買取希望申出書(第5条)」 正本及び副本
下記リンク先ページより様式をダウンロードできます
届出書及び申出書について、書式及び書き方見本は都市計画課窓口にもあります
縮尺50,000分の1以上の地図(25,000分の1の都市計画図等)に位置を示したもの
地形図は成田市役所1階行政資料室でコピーできます(有料)
方位、届出に係る土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川、そのほか公共施設及び公用施設を示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約500分の1の見取り図
届出・申出の土地が数筆にわたるため、届出書・申出書の「土地に関する事項」の欄に記入しきれない場合など
土地の所有者以外の方が届出・申出をする場合など
土地の譲渡制限について
届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。
- 買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで(届出・申出をした日から起算して最長で3週間)
- 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで
税法上の優遇措置について
この制度に基づいて協議が成立し、土地を県や市町村等へ売却していただいた場合には、租税特別措置法により、その譲渡所得につき1,500万円までの特別控除または損金算入が受けられます。