時間貸し等の駐車場で駐車スペースが500平方メートルを超える場合、事前に届出が必要です。
このような駐車場を設置する場合、事前に窓口でご相談ください。
届出が必要となる駐車場(以下単に「路外駐車場」とします)
以下の3つの項目全てに該当する場合届出が必要です。
- 料金を徴収するもの
- 時間貸し、日貸し等の利用者が不特定のもの(月極めは該当しません)
- 駐車スペースが500平方メートルを超えるもの(車路や緑地等は含みません)
路外駐車場に該当する場合
路外駐車場の場合、以下の項目を満たさなければいけません。
- 駐車場法第12条に基づく届け出(工事前)
- 駐車場法施行令で定められている技術基準
- 駐車場供用前の立ち入り検査
路外駐車場の届け出の流れ
届け出は以下の流れによります。
- 事前相談
- 路外駐車場の届け出
- 工事
- 立ち入り検査
- 受理書の送付
駐車場法施行令による技術基準
路外駐車場の場合、技術基準を満たさなければいけません。なお個々の基準は多岐にわたるため、直接窓口でお問い合わせください。
届け出に必要な書類等
届出に必要な書類は以下のとおりです。なお全て2部提出となります。
- 路外駐車場設置届出書
- 位置図(縮尺については任意)
- 平面図(縮尺については任意)
- 建築物がある場合は立面図(縮尺については任意)
- 建築物等がある場合は配置図(縮尺については任意)
- 路外駐車場管理規程届出書
- 路外駐車場管理規程
なお届出の様式は下記の「路外駐車場の申請書」ページからダウンロードできます。
駐車場管理規程に定める事項
駐車場管理規程には次の内容を記載してください。
- 路外駐車場の名称
- 路外駐車場の管理者の氏名及び住所
- 1日における供用開始時刻、終了時刻及び休日
- 駐車料金に関すること
- 供用契約に関すること(事故発生時の対応等)
- その他必要と思われること(構造上駐車できない自動車等)
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に関する路外駐車場の届出
路外駐車場を設置しようとするときは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく「路外駐車場移動等円滑化基準」に適合させる必要があります。また、設置にあたっては、上記の路外駐車場設置(変更)届出書に省令で定める書面を添付して届け出てください。
次に掲げる事項を表示した縮尺1/200以上の平面図を添付してください。
- 路外駐車場車いす使用者用駐車施設
- 路外駐車場移動等円滑化経路
- そのほかの主要な施設
関連資料
上記をまとめたパンフレットは下記をご覧ください。
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