まちづくり・環境
成田市は、ポイ捨て禁止条例(通称)制定のまちです
「成田市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例」を施行しました
地域の環境美化の促進及び美観の保護を図り、快適な都市環境を確保するために、平成9年4月1日に「成田市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する条例」(通称:ポイ捨て禁止条例)を施行しました。
市内全域がポイ捨て禁止の対象になりますが、特に成田駅周辺を美化推進重点地区に指定し、ポイ捨て禁止の啓発に取り組んでいます。
対象となるもの
【空き缶等】
飲料を収納し、または収納していたカン、ビンその他の容器。
【吸い殻等】
たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、その他投棄されることによってごみの散乱の原因となるもの。
この条例により、市民等、事業者、占有者にそれぞれ下記のような責務があります。
市民等
- 家庭の外で生じさせた空き缶等及び吸い殻等を家庭に持ち帰り、または回収容器、吸い殻入れ等に収容すること等により、自らの責任において適正に処分するよう努める。
- 市が実施する散乱防止施策に協力しなければならない。
- 空き缶等及び吸い殻等をみだりに捨ててはならない。
事業者
- 事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、清掃活動の充実等に努めるとともに、市が実施する散乱防止施策に協力しなければならない。
- 空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発に努めなければならない。
- 飲料を販売する事業者は、販売する場所に回収容器を設置し、これを適正に管理維持しなければならない。
占有者
- 管理する土地に空き缶等及び吸い殻等を捨てられないために、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 土地の環境美化に努めるとともに、市が実施する散乱防止施策に協力しなければならない。
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