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更新日:2025年2月7日

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 ミーティング室以外の貸出施設の使用については、事前の予約が必要となります。
 事前に登録を行った方は、市民向けの講演会・イベント等を主催する際に男女共同参画センターをご使用いただくことができます。
 ご使用を希望される方は、お問い合わせください。

利用登録について

登録には3つの種類があります。
  1. 認定団体
  2. 団体登録
  3. 個人使用

認定団体について

 男女共同参画社会の形成の推進を目的として活動する団体を募集しています。
 認定団体となると通常の施設利用に加えて特典がありますので、ぜひご検討ください。

要件

 認定団体の要件は次のとおりです。

  • 男女共同参画社会の形成の推進を目的とする団体であること。
  • 3人以上で構成され、規約、会則等により組織体制が明確である団体であること。
  • 市民が主体となっている団体であること。(構成員の2/3以上が本市在住・在勤・在学)
  • 営利活動、政治活動又は宗教活動を行う団体ではないこと。

特典

 認定団体には次の特典があります。

【予約の優先】
 使用を希望する日の3カ月前の日が属する月から申し込みができます。 
 予約受付時間:午前9時から午後5時まで(使用予定日の3月前の日の属する月の初日から当日まで)

【使用料の減額】
 使用料が半額になります。

【コピーサービス】
 用紙持参でセンターのコピー機が利用できます。(申込書の提出が必要です。)

【資料の配架】
 団体の活動案内やイベントのお知らせなどの資料を、ミーティング室のパンフレットスタンドに配架し活動のPRができます。

団体登録について

要件

団体登録の要件は次のとおりです。
  • 認定団体以外で使用を希望する団体(3人以上)であること。
  • 市民が主体となっている団体であること。(構成員の1/2以上は本市在住・在勤・在学)

個人登録について

要件

個人登録の要件は次のとおりです。
  • 使用を希望する個人(2人以下)であること。
  • 本市在住・在勤・在学であること。

申請・届出

施設予約の前に、市民協働課に次に掲げる書類等の提出をお願いします。
ご不明な点等ございましたら、市民協働課へご連絡ください。

必要書類

  • 男女共同参画センター認定団体登録申請書(登録届出書)
  • 構成員名簿
  • 組織の概要が分かる書類(定款、規則、会則等)

申請方法

必要書類を市民協働課(市役所2階)または男女共同参画センター事務室までご提出ください。
また、オンラインからも申請いただけます。下のURLからアクセスし、必要事項をご記入ください。

申請の有効期限

原則として、登録をした日からその日の属する年度の末日までです。

申請内容の変更

申請後、内容の変更がありましたら、登録変更届出書を市民協働課へご提出ください。

申請書のダウンロード

申請に必要な様式は、市民協働課や男女共同参画センター窓口でのお渡しのほか、下記のデータもご利用いただけます。

記載例

申請に必要な様式の記載例をご用意いたしました。ご不明な点等ございましたら、遠慮なく市民協働課までご連絡ください。

参考

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このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民協働課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟2階)

電話番号:0476-20-1507

ファクス番号:0476-24-1086

メールアドレス:kyodo@city.narita.chiba.jp