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意見書の要旨 | 市の考え方 | |
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A氏 | 都市計画法第12条の5の規定に違反する計画案を決定すべきではない。 →地区計画の立地要件を定めた同規定のいずれにも該当していないことを指す。 |
都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第12条の5は、用途地域が定められていない土地の区域においては、同法同条第1項第2号のイ、ロ、ハのいずれかに該当する土地の区域において定めるものとされております。 イ 住宅市街地の開発そのほか建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域 ロ 建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの ハ 健全な住宅市街地における良好な居住環境そのほか優れた街区の環境が形成されている土地の区域 市街化調整区域に位置する本計画は、道路や公園等の公共施設を含む良好な街区形成を図る計画内容であり、また、地権者の合意状況や事業の実施にあたり必要な許認可に関する調整状況等から確実に実施されると見込まれるとし、イの「住宅市街地の開発そのほか建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる土地の区域」に該当するものと判断しております。 |
A氏 | 成田市開発行為等の基準に関する条例第6条第1項第6号の規定に違反する計画案を決定すべきではない。 →貸倉庫の建設が可能なのは、空港第2ゲートから国道51号交差点までと規定されていることを指す。 |
成田市開発行為等の基準に関する条例(平成15年条例第29号。以下「条例」という。)第6条第1項第6号の規定は、法第34条第12号の規定により定める開発行為に関する規定であり、同法同条第10号に規定される地区計画に適合する開発行為とは異なるものであります。 |
A氏 | 上位計画(都市計画マスタープラン)の位置づけに適合しない計画案を決定すべきではない。 →計画地の95.6パーセントが「自然環境と生活環境が調和するエリア」に位置づけされて無秩序な開発の抑制によって自然環境の保全・活用に努めるとされていることを指す。 |
成田市都市計画マスタープランにおいて、県道成田安食線沿道は、「広域連携軸を活用し適切な土地利用の誘導を図るエリア」に位置づけており、周辺環境への影響を考慮しつつ、地区計画制度の活用などにより、工場や物流施設、店舗等の生活利便施設などの立地誘導による産業機能の形成を促進するとしています。 また、「自然環境と生活環境が調和するエリア」にも位置づけていることから、本市に広がる水辺や農地、里山等の自然環境を守り、生活環境との調和を図りながら地域の活性化につながる諸機能の形成を目指し、新たな開発需要等が見込まれる市街化調整区域については、その需要動向と周辺環境との調和などを勘案し、地区計画制度の活用などにより適切な土地利用の誘導を図るとしています。 このことから、本地区計画により、豊かな自然環境を地区内に確保するとともに、周辺住民や施設利用者のためのオープンスペースを確保するなど、自然環境にも配慮した土地利用を図ってまいります。 |
A氏 | 農地法の許可が見込めない計画案を決定すべきではない。 →地域未来投資促進法の弾力活用で農振除外ができたとしても、計画地には原則として農転許可ができない第一種農地が残っていることを指す。 |
地域未来投資促進法は、地域の特性を活用した事業の生み出す経済的波及効果に着目し、成長性の高い分野で事業を展開する事業者を支援することにより、地域経済の活性化を図ることを目的とした法律です。法の適用にあたっては、国の同意を受けた基本計画において、特に重点的に地域経済牽引事業の促進を図るべき区域として重点促進区域を設定することで、農振除外や農地転用の特例を活用することが可能となります。 本計画につきましては、千葉県と成田空港周辺9市町にて共同で作成した「成田新産業特別促進区域基本計画」に基づき、成田空港の機能と一体的利用の観点から必要となる物流施設等の整備による経済波及効果などから、重点促進区域に設定されました。あわせて、本市が作成した土地利用調整計画に対し県の同意が得られたことから、農用地区域内の土地活用や、第一種農地に当たる場合においても農地転用が可能となるよう措置されております。 |
A氏 | 大型貨物自動車等通行止め規制路線での物流施設計画は、そもそも立地を間違えているので決定すべきではない。 →県道成田安食線の大型車両通行止め規制の根本理由が計画案では解決されていないことを指す。 |
当該地が接する県道成田安食線の大型貨物自動車等の通行規制につきましては、周辺地域への影響や北千葉道路等の道路整備の進展を踏まえ、規制解除も見据えながら警察をはじめとする関係機関とともに慎重に協議してまいりたいと考えております。 |
A氏 | 交通障害が生じる計画案を決定すべきではない。 →土屋交差点を通過せざるを得ない動線で、計画地前後に橋梁があり法に適合した右折車線の設置が困難で、計画地内の市道が実質行き止まりで、場内施設に安全上のゲートが設けられることで生じる市道への滞留対策がないことを指す。 |
本計画は、北千葉道路の開通を見据えた計画で、空港方面との連絡は、北千葉道路が主たる動線となるものと考えております。また、県道成田安食線との交差点においては、計画交通量に基づき右折車線を設けることとしております。なお、事業地内の道路は、今後の施設整備にあたり、事業者に対して交通への影響を踏まえた検討を求めてまいります。 |
A氏 | 一定数のテナントが具体化していない計画案を決定すべきではない。 →テナントが具体化しない限りインフラ計画が具体化しないこと及びホテルと倉庫の違いはあるが、同じ法手続きで先行した「小菅地区計画」の失敗に学んでいないことを指す。 |
本計画地内の各施設の整備を行う民間事業者により、テナントの選定も進めていると伺っております。 |
A氏 | 公正・公平を欠いて強行する計画案を決定すべきではない。 →計画案が都市計画決定して初めて都市計画法第34条第10号の開発審査基準に該当してテーブルに乗る事案を、令和5年12月25日から決定を前提に条例に基づく審査をしていることを指す。 |
令和5年12月25日から行っている事前協議は、成田市開発行為等指導要綱第4条の規定により、法第29条に規定する開発行為の許可の申請前に行う必要があることから進めているものであります。 |
A氏 | 「まちづくり」のための地区計画であるべきで、営利企業のための地区計画であってはならない。令和5年8月31日に事業者と許可権者(市長と県知事)が一緒に本件の計画発表をしたことで、すでに既定路線としたセレモニー的な行政手続が進められ、前述した法違反等の真の検討・審議がされないままで都市計画決定をすることは許されない。 官民一体での大規模物流施設拠点の建設計画が地区計画決定すると、競合する進出テナントの具体化が遅延又は達成されない状況が生じて、大きな損失となることから反対する。 |
地域未来投資促進法に基づき策定した「成田新産業特別促進区域基本計画」の目指すべき地域の将来像として、成田新産業特別促進区域においては、空港の機能との一体的利用の観点から必要となる物流施設等の整備などを通じて、国内外に豊富なネットワークを有し、国内最大の貿易港である成田国際空港を核とした、国際的な産業拠点の形成を目指していくとしています。 事業者は、令和5年8月31日に、成田新産業特別促進区域に含まれる成田市内で、地域未来投資促進法の弾力的活用による国際航空物流拠点の整備を行うことを発表し、同年9月1日に地区計画の申出をされました。 申出により、地区計画の決定に係る都市計画手続きを開始しましたが、前述したとおり、関係機関と協議の上、適正に手続きを進めております。 |
B氏 | 「都市計画マスタープラン」によると県道成田安食線沿道では物流施設等の誘導を図る区域とされているが、図面上ではそのエリアはせいぜい沿道から数十メートル色塗られているに過ぎない。 (ア) 今回の計画区域のほとんどは「自然環境と生活環境が調和するエリア」に含まれている。 (イ) そのエリアに45ヘクタールもの開発をすることはこの都市計画マスタープランに全く整合しないものである。さらに今回の開発が限定的でない限り同様の開発計画が持ち上がる可能性もあり、その不整合性はさらに際立ってくる。 (ウ) もしこの計画を進めようとするならば、都市全体の都市的土地利用及び、自然環境を保全するエリアとその裁量など、都市計画マスタープランを根本から見直すべきである。(現に空港周辺地域は「空港と一体となった地域づくりを進めるエリア」として色塗られているが、本地区はマスタープランの中で絶対量が少ない「自然環境と生活環境が調和するエリア」とされており、そのほかの土地利用方針は明示されていない。) |
成田市都市計画マスタープランにおける、「自然環境と生活環境が調和するエリア」の土地利用の方針につきましては、本市に広がる水辺や農地、里山等の自然環境を守り、生活環境との調和を図りながら地域の活性化につながる諸機能の形成を目指し、新たな開発需要等が見込まれる市街化調整区域については、その需要動向と周辺環境との調和などを勘案し、地区計画制度の活用などにより適切な土地利用の誘導を図るとしています。 このことを踏まえ、本計画は地区計画制度を活用し、開発区域や地区内のまちづくりの方針を定め、市街化調整区域における無秩序な市街化を抑制しながら、活力ある地域づくりを目指してまいります。 |
B氏 | (エ)ゼロカーボンシティ宣言をした成田市としては行政のあらゆる施策や計画においてこれを追求する意思を示したものであり、マスタープランにおいても「脱炭素社会の実現に向けたまちづくりを推進します。」としている。地球温暖化防止の観点から、もし開発をするなら市の責任において他の地区に代替の森をつくるべきである。せめて既存の荒廃した森林の手入れをして二酸化炭素吸収力を高めることが取り得る解決策である。 (オ) また、地区計画決定後の問題ではあるが、開発の許可条件として、実現可能な以下の点は課すべきである。
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脱炭素社会を実現するためソフト・ハードの両面から市民・事業者と共に環境に配慮した取り組みを進めていくことが求められております。 ゼロカーボンシティ宣言をした本市としまして、本計画の事業者には、脱炭素社会の実現に資する施設等の整備や本計画区域内に一定規模残す森林等の適切な保全管理を求めており、これらの実施により本計画地における経済活動と環境保全の両立を図ってまいりたいと考えております。 なお、開発行為許可においては、千葉県の自然環境保全条例、市の開発指導要綱や緑化推進指導要綱に基づき環境配慮に関する適切な指導を行ってまいります。 |
B氏 | 地区計画の目標においても「良好な自然環境の保全・活用、・・・土地利用の誘導も求められる地区」としている。 (ア) この「自然環境の保全」と今回の45ヘクタールの開発は絶対的に矛盾しているものである。開発区域縁辺の緑地を保全し周辺との調和を図ったとしても、根本的に「保全方針」との矛盾を解決する答えではない。 (イ) 前述のとおり市域全体の都市計画として、今回の開発により失われる自然(具体的には樹林地及び土壌等)を別の個所で確保し、保全する施策が都市計画マスタープランに求められているものである。 |
本計画地は、成田市都市計画マスタープランにおいて、「自然環境と生活環境が調和するエリア」に位置づけており、自然環境の保全と同時に、地域コミュニティの維持及び生活利便性の向上を図ることも求められていることから、将来にわたり実現されるよう、地区計画の目標として定めるものであります。 新たな開発需要等が見込まれる市街化調整区域については、その需要動向と周辺環境との調和などを勘案し、地区計画制度の活用などにより適切な土地利用の誘導を図ることが必要であると考えております。 |
B氏 | 地区施設について、森林法の要請による残置森林も「緑地」として位置づけ、法的な保全の位置づけを明確化すべきである。 | 地区計画は、街区単位での土地利用計画を念頭に作成されるものであり、農業振興地域の整備に関する法律や森林法等に基づく規制により、都市的土地利用が制限されていることが明らかな土地であることから、残置森林については、森林法により保全されるものであるため地区施設には定めないことといたしました。 |
C氏 | 千葉県は下福田地区林地開発許可を出した。 当該自治体である成田市に林地開発行為に対する意見書を千葉県知事が送付するも森林破壊に対して沈黙をした上に、成田市は下福田地区計画が将来に向って、産業機能拠点化し促進させるとある。 これは市街化調整区域の特性(住宅や商業施設を建てることを認めず、市街化を抑制する区域)を根本から覆すことに他ならない。 |
下福田地区の林地開発行為については、千葉県が許可したものであり、適正に手続きが行われているものと認識しております。 |
C氏 | 千葉県が発信する「ちば情報マップ」によると、私たちが住む成田市域は日本でも有数の埋蔵文化財包蔵地群(遺跡群)である。 下福田地区周辺も遺跡群が連なり、遺跡調査をするために森林を皆伐してしまった。遺憾なことである。 |
埋蔵文化財調査のために必要な行為として林地開発許可を得て行っていることを確認しております。 |
C氏 | 森林を破壊するという行為は、国際協約であるSDGs、生物多様性条約COP15や国内法である地球温暖化防止対策の推進に関する法律(温対法)、生物多様性国家戦略2023-2030等々に反している。 これらを無視して法令順守を自治体が蔑ろにすることは、行政自ら法治国家を放棄することで、ましてや日本国憲法の順守義務を怠る行為は遺憾極まりない。 |
新たな開発需要等が見込まれる市街化調整区域については、その需要動向と周辺環境との調和などを勘案し、地区計画制度の活用などにより適切な土地利用の誘導を図ることが必要であると考えております。 なお、開発行為許可においては、千葉県の自然環境保全条例、市の開発指導要綱や緑化推進指導要綱に基づき環境配慮に関する適切な指導を行ってまいります。 |
C氏 | 地区計画整備計画の方針によると、地区計画は空港関連の複合的な物流施設及び施設関係者のための高層建築物を含むものとなり、一大まちづくりに変貌してしまう。40メートル級のマンションや工場、倉庫が建築可能となり、周囲の残置森林は、まるで植木の苗木に見えてしまう。まして今までの森林機能の働きによる静寂は一変し、計画とは裏腹な無秩序なニュータウン化してしまう整備計画である。 | 本地区計画は、物流施設の立地誘導を図ることを土地利用の方針としており、あわせて、本計画地内における無秩序な開発を抑制するため、建築物の用途を制限するとともに建築可能な地区を限定しております。 |
C氏 | 食料自給率向上が叫ばれている現在、農地を撤去し、まちづくりを進める成田市の行為は将来の地元住民や成田市民にとってこの地区計画は破天荒な政策と考える。 「今だけ金だけ自分だけ」のまさにヒトの命のための大地を守るより経済中心の新自由思想そのものである。 |
成田空港の更なる機能強化などを背景とし、県内でも産業用地の不足が課題となっております。このような中、新たな開発需要等が見込まれる市街化調整区域については、その需要動向と周辺環境との調和などを勘案し、成田市都市計画マスタープランに基づく適切な土地利用の誘導を図ることが必要であると考えております。 このことを踏まえ、本計画は地区計画制度を活用し、開発区域や地区内のまちづくりの方針を定め、市街化調整区域における無秩序な市街化を抑制しながら、活力ある地域づくりを目指すものであります。なお、本計画に関わる農地の取り扱いにつきましても、関係法令に基づき適正に手続きが行われるものと認識しております。 |
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都市部 都市計画課
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