概要
「特定外来生物」とは、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物です。
外来生物法では、特定外来生物に指定された生物を飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入のほか、野外に放つことなどを原則禁止しています。
特定外来生物が引き起こす被害
長い期間をかけて形成された生態系に人の活動によって自然分布域の外の国や地域から特定外来生物等の外来種が侵入すると、生態系のみならず、人間や農林水産業に悪影響を及ぼす場合があります。
特定外来生物等の外来種が引き起こす代表的な例は、
- 日本固有の生態系への影響
- 人の生命・身体への影響
- 農林水産業への影響
などです。
特定外来生物の防除の必要性
すでに国内に定着した外来生物の防除には多大な時間と労力が必要となります。「侵入の予防」、「侵入の初期段階での発見と迅速な対応」、「定着した外来生物の長期的な防除や封じ込め管理」の各段階に応じた対策を強化する必要があります。
このため、外来生物を「入れない、捨てない、拡げない」の3原則を守ることが重要です。