まちづくり・環境
アカミミガメ・アメリカザリガニの規制について
令和5年6月1日より、アカミミガメとアメリカザリガニが条件付き特定外来生物に指定されます
- 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」によって日本の生態系に重大な被害を及ぼす恐れのある生物が「特定外来生物」として指定されていますが、令和5年6月1日から新たにアカミミガメとアメリカザリガニが「条件付き特定外来生物」に指定され、販売や生きたままの運搬のほか、野外に放つことが禁止されます。
- 耳の赤くないキバラガメやカンバーランドキミミガメの2亜種や幼体であるミドリガメも規制対象となります。
規制について
- 販売・頒布を目的とした飼養、保管、運搬の禁止
- 許可のない者の輸入の禁止
- 販売・購入・頒布を目的とした譲渡し、譲受け、引き渡し、引き受けの禁止
条件付き特定外来生物は他の特定外来生物と規制が多少異なるため詳細は下の資料をご確認ください。
野外で発見した場合の対応
- 野外で捕まえたアカミミガメやアメリカザリガニを飼育することは禁止されてはおりませんが、それを野外に放出することは禁止され、違反すると罰則の対象となりますのでむやみに拾得しないでください。
現在飼育を行っている場合の対応
- ペットとして飼育する場合には特に許可等は必要ありませんが、野外に放出することは禁止され、脱走してしまった場合についても飼育者の責任となり、違反者は罰則の対象となります。
- 現在飼育を行っている場合には、放出をするのではなく終生飼育を行ってください。また、事情により終生飼育ができない場合は、飼育してくれる人を探してください。
関連リンク
詳細につきましては、環境省のホームページをご確認ください。
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