まちづくり・環境
騒防法の告示に伴う民家防音工事補助制度の変更について
成田空港の更なる機能強化に伴う、騒防法の告示について
平成30年3月に開催された成田空港に関する四者協議会において、滑走路の増設や延伸、夜間飛行制限の緩和により、年間発着枠を現在の30万回から50万回に拡大する、成田空港の更なる機能強化の実施について合意されました。
この成田空港の更なる機能強化の実施に伴い、騒音対策関係法令である騒防法の告示(令和2年4月1日施行)がなされました。これに伴い、民家防音工事補助制度における区域指定や、制度の要件等が大きく変更されております。
以下に、民家防音工事補助制度の主な変更点等について掲載しておりますが、住宅の所在地や建築年月日等により、受けられる防音工事の種類や事業主体、提出時に必要な申請書類等が異なりますので、民家防音工事補助制度の申請を希望する場合には、成田市役所 空港対策課(電話番号:0476-20-1521)まで、ご相談ください。
(注意)補助事業の概要に記載のある自己負担について、生活保護世帯の場合には、軽減が図られる場合があります。
(注意)騒防法第一種区域のうち、騒特法に基づく防止地区においては、法規制により住宅建築時の防音構造が義務付けられることから、防止地区の区域指定後に住宅を建築した場合は、民家防音工事補助制度の対象外となる場合があります。
また、各種民家防音工事補助制度の詳細につきましては、「民家防音工事補助制度」のページをご覧ください。
民家防音工事補助制度の主な変更点等について
騒音対策区域(騒防法第一種区域・隣接区域)の変更
成田空港周辺における騒防法第一種区域内の住宅に対する民家防音工事は、原則として「成田国際空港株式会社」(以下、空港会社)が騒防法と呼ばれる法律に基づき行っています。
このたび、騒防法の告示(令和2年4月1日施行)に伴い、以下の通り、第一種区域が変更されました。
また、第一種区域の変更を踏まえて、その外側で「(公財)成田空港周辺地域共生財団」(以下、共生財団)が助成事業を行う隣接区域についても、一部の地域で変更されました。
以下に騒音区域図を示しておりますが、個別の住所地における区域の確認等については、成田市役所 空港対策課(電話番号:0476-20-1521)までお問い合わせください。
【谷間地域全域が第一種区域へ変更されました】
A・B滑走路に係る旧第一種区域に挟まれた、「谷間地域」については、成田市が独自に騒防法第一種区域並みの騒音対策事業を実施していましたが、谷間地域全域が新たに第一種区域へ指定されたことにより、令和2年4月1日以降は、空港会社による騒音対策事業が実施されます。
【B滑走路北側において、第一種区域及び隣接区域が拡大されました】
B滑走路が、今後北側へ延伸整備されることから、B滑走路北側において、令和2年4月1日より第一種区域が拡大されました。拡大された第一種区域は、大菅区・新宿区・中宿区・須賀町区・抱松区・下門前区・内宿区の周辺です。
また、拡大された第一種区域の外側においては、令和2年10月1日より隣接区域が拡大されました。拡大された隣接区域は、小帝区・三ツ矢団地区の周辺です。
【横風用滑走路に係る第一種区域指定の解除及び隣接区域の指定】
横風用滑走路については、今後の整備が予定されていないことから、令和3年4月1日に第一種区域の指定が解除されました。
解除された区域は、A滑走路側では南三里塚区の周辺、B滑走路側では川上区、多良貝区の周辺となります。
また、解除された区域のうち一部地域については、新たに隣接区域となり、共生財団による隣接区域の防音工事制度が適用されます。
A滑走路側では、成田市域で解除された区域の全域が、B滑走路側では、川上区の一部地域が新たに隣接区域となっています。
【A滑走路西側側方において、隣接区域が一部拡大されました。】
A滑走路西側側方の一部地域においては、将来のスライド運用開始時における騒音影響を考慮し、令和2年10月1日より隣接区域が拡大されました。
拡大された地域は、三里塚御料区、西三里塚区、本城区の周辺です。
第一種区域における防音工事基準日の変更
騒防法第一種区域内に令和2年4月1日時点に所在し、現に住居として使用されている住宅は、空港会社による防音工事事業(初回防音工事・告示日後住宅防音工事)の対象となります。
【A・B滑走路に係る既存の第一種区域】
対象地域内で、現に住居として使用されている住宅のうち、これまでは、平成23年4月1日告示の時点で所在する住宅が防音工事の対象とされていましたが、この基準日が緩和され、令和2年4月1日時点で所在する住宅が防音工事の対象となります。
【新たに第一種区域となった谷間地域】
A・B滑走路に係る旧第一種区域に挟まれた「谷間地域」では、従来は平成9年10月1日時点で所在する住宅を対象として、成田市が独自に騒防法第一種区域並みの騒音対策事業を実施しておりました。
令和2年4月1日施行の第一種区域の指定により、令和2年4月1日時点で所在する住宅が、新たに空港会社による防音工事の対象となります。これまでに、成田市の騒音対策事業により防音工事を実施済の住宅についても、改めて空港会社による初回防音工事(施工省略個所などを補う補完工事)の対象となり、以降は空港会社による騒音対策事業が適用されます。
【B滑走路北側における第一種区域が拡大された地域】
令和2年4月1日施行の第一種区域の指定により、令和2年4月1日時点で所在する住宅が、新たに空港会社による防音工事の対象となります。
対象地域内において、これまで共生財団による隣接区域の防音工事を実施済の住宅についても、改めて空港会社による初回防音工事の対象となり、以降は空港会社による騒音対策事業が適用されます。
谷間地域における防音工事の変更
A・B滑走路に係る旧第一種区域に挟まれた「谷間地域」については、従来では成田市が独自に騒防法第一種区域並みの騒音対策事業を実施していました。
令和2年4月1日より、谷間地域全域が第一種区域へ指定されたことから、これまで、成田市の助成を受けて谷間地域の防音工事を実施した住宅についても、令和2年4月1日以降は空港会社による騒音対策事業の対象となり、空港会社の初回防音工事において、C工法の補完工事を実施することができます。
新たに防止特別地区(空港会社による移転補償の対象となる地区)となった場合には、B工法の補完工事が適用されますので、次の「防止特別地区における防音工事の変更」をご覧ください。
C工法補完工事の主な内容は以下の通りです。
防音サッシの設置省略があった部分の追加工事
空気調和機器の設置台数が、世帯人数に応じた設置上限に満たない場合の追加設置
また、これまでに成田市の防音工事を実施しておらず、新たに空港会社の初回防音工事を実施する際は、C工法の防音工事が適用されます。
なお、住宅の遮音性能が基準に達しておらず、空港会社による追加の防音補完工事が必要とされる住宅で、過去に谷間地域の防音工事で設置した空気調和機器の更新工事を希望する場合は、原則として補完工事を実施したうえで更新工事を行うこととなりますが、令和3年度からの10年間に限り、補完工事に先行した更新工事(特定更新工事)も認められることとなりました。
くわしくは、後述の「騒音区域変更に伴う第一種区域の空気調和機器更新工事について」をご覧ください。
防止特別地区における防音工事の変更
騒特法による都市計画決定の告示(令和2年4月1日)により、新たに防止特別地区(空港会社による移転補償の対象となる地区)となった区域に所在する住宅で、これまでC工法の防音工事を実施していた住宅については、改めてB工法の防音補完工事を実施することができます。
B工法補完工事の主な内容は以下の通りです。
遮音性能がT-2基準以上となる防音サッシの取り付け
空気調和機器の設置台数が、世帯人数に応じた設置上限に満たない場合の追加設置
未施工部分に対する、天井と壁の防音工事(減音材使用)
また、これまでに防音工事を実施しておらず、新たに空港会社の初回防音工事を実施する際は、B工法の防音工事が適用されます。
なお、住宅の遮音性能が基準に達しておらず、空港会社による追加のB工法の防音補完工事が必要とされる住宅で、過去にC工法の防音工事で設置した空気調和機器の更新工事を希望する場合は、原則として補完工事を実施したうえで更新工事を行うこととなりますが、令和3年度からの10年間に限り、補完工事に先行した更新工事(特定更新工事)も認められることとなりました。
くわしくは、後述の「騒音区域変更に伴う第一種区域の空気調和機器更新工事について」をご覧ください。
第一種区域における防音工事施工内容の充実
第一種区域内で新たに実施する民家防音工事において、以下の通り、施工内容の充実が図られます。
なお、すでに防音工事を実施している住宅については、補完工事が適用される場合を除いて、建て替えに伴い新たに防音工事を実施する際に適用されます。
この施工内容の充実につきましては、夜間飛行制限が変更されたA滑走路に係る旧第一種区域内において、平成30年10月1日より先行的に実施されておりましたが、騒防法の新たな告示に伴い、令和2年4月1日以降は、新たな第一種区域全域において適用されます。
ペアガラスの助成
標準仕様に準ずる仕様として、市販防音サッシ及びペアガラスの合計額に対して、特殊防音サッシ及び単板ガラス代金の合計額を超えない範囲内で助成されます。
世帯の人数による防音工事限度額の柔軟化
一定の広さを有し複数の部屋がある一人世帯の住宅については、別居する子や孫がいる場合、防音工事の内容を二人世帯とみなして助成されます。
浴室、洗面所、トイレを含む外郭防音化
浴室、洗面所、トイレについても外郭の防音工事をする方が室内の建具を防音化するよりも合理的と認められる場合には、外郭の防音工事が可能となり、限度額の範囲内で助成されます。
寝室への内窓設置工事(共生財団)
第一種区域のうち、以下の表-1に示す対象区域内に、基準日時点で所在する住宅に対して、寝室における内窓設置等の追加防音工事の補助を行います。
なお、内窓設置工事につきましては、夜間飛行制限が変更されたA滑走路に係る騒特法防止地区内において、平成30年10月1日より先行的に実施されておりましたが、令和2年4月1日以降は、以下の地域においても、新たに事業が開始されます。
B滑走路に係る騒特法防止地区
A滑走路とB滑走路に係る騒特法防止地区に挟まれた、谷間地域
Lden66デシベル(WECPNL:80)以上の基準で第一種区域の指定があった地域(昭和54年7月10日までに第一種区域指定の告示があった地域)
【対象】
第一種区域のうち、以下の対象区域内に、基準日時点で所在し、現に住居として使用されている住宅で、すでにB工法またはC工法の防音工事を実施した住宅(騒特法防止地区内において、防止地区の都市計画決定日後に建築され、防音構造を義務付けられた自己防音住宅を含む)もしくは、これから実施しようとする住宅
(注意)アパート、貸家等の場合は対象外です
表-1 内窓設置工事の対象地域及び基準日ついて
対象地域 |
基準日 |
A滑走路に係る騒特法防止地区 |
平成30年10月1日 |
B滑走路に係る騒特法防止地区 |
令和2年4月1日 |
A滑走路とB滑走路に係る騒特法防止地区に挟まれた、谷間地域 |
令和2年4月1日 |
Lden66デシベル(WECPNL:80)以上の基準で第一種区域の指定があった地域(昭和54年7月10日までに第一種区域指定の告示があった地域) |
令和2年4月1日 |
【内容】
居住人数分の寝室に対する内窓設置工事
対象となる寝室の壁と天井に対する補完工事(これまでに対象の壁・天井へ防音工事が実施されていない場合に限る)
【自己負担】
自己負担なし
(注意)世帯人数に応じた限度額や、補助単価を超えた分の工事費・設計管理費は自己負担となります
【対象区域資料】
都市計画決定日後住宅 空気調和機器設置工事補助事業(成田市)
騒防法第一種区域のうち、騒特法に基づく防止地区においては、法規制により住宅建築時の防音構造が義務付けられることから、防止地区の区域指定後に住宅を建築した場合は、空港会社による防音工事助成事業の適用対象外となります。
しかし、このような住宅についても、共生財団による内窓設置工事においては、内窓設置の基準日以前に建築された場合は対象とされ、成田市では、このような自己防音住宅で、内窓設置工事を行った住宅に対して、空気調和機器等(エアコン、換気扇、レンジフード)の設置費用の一部に補助を行います。
【対象】
騒特法防止地区内において、防止地区の都市計画決定日後に建築され、防音構造を義務付けられ、内窓設置工事以外の防音工事の助成を受けられない自己防音住宅のうち、寝室への内窓設置工事を行った住宅
【内容】
空気調和機器等の設置補助
【自己負担】
空気調和機器設置工事費の5%
(注意)補助単価を超えた分の工事費は自己負担となります
騒音区域変更に伴う第一種区域の空気調和機器更新工事について
過去に防音工事で設置した空気調和機器については、設置工事または更新工事後10年以上経過した場合に、空気調和機器更新工事の助成制度があります。
第一種区域では、防音工事による遮音区画の形成に伴い、空気調和の確保を目的として助成を実施していることから、空気調和機器更新工事の助成については、空港会社による防音サッシ設置等の防音工事の実施が前提となります。
空気調和機器更新工事を希望する方で、騒音区域の変更や防音工事基準日の変更に伴い、サッシ工事等を対象とする家屋本体の防音工事制度(補完工事を含む)に新たに対象となる場合には、併せて家屋本体工事(空港会社の初回防音工事、告示日後住宅防音工事)の申請が必要となりますので、ご注意ください。
【空気調和機器更新の際に、本体工事申請が必要となる場合(例)】
- 谷間地域から新たに第一種区域となり、空港会社による防音工事の対象となった場合
- 隣接区域から新たに第一種区域となり、空港会社による防音工事の対象となった場合
- C工法の防音工事をしていたが、防止特別地区へ指定され、B工法補完工事の対象となった場合
- 共生財団による防音工事を実施していたが、基準日の変更により、新たに空港会社による防音工事の対象となった場合
- 防音工事実施後に自己改築した住宅が、基準日の変更により、新たに空港会社による防音工事の対象となった場合
なお、住宅の遮音性能が基準に達しておらず、空港会社による追加の防音補完工事が必要とされる住宅で、空気調和機器の更新工事を希望する場合は、原則として補完工事を実施したうえで更新工事を行うこととなりますが、令和3年度からの10年間に限り、補完工事に先行した更新工事(特定更新工事)も認められることとなりました。
特定更新工事の概要については、以下の通りです。
空気調和機器 特定更新工事(空港会社・成田市・共生財団)
【対象】
騒音区域の変更等により、空港会社による追加の防音補完工事が必要とされる住宅のうち、補完工事の実施に先行して、過去の防音工事で設置した空気調和機器の更新工事を希望する場合の更新工事
【要件等】
- 現に住居として使用されている住宅の空気調和機器で、防音工事助成により設置または更新工事を行った後10年以上経過し、且つ機能の低下したもの
- 補完工事に先行して認められる更新工事は、令和3年度からの10年間に限り、各空気調和機器毎に一回までとなります
- 特定更新工事を希望する場合でも、次回の更新工事までには補完工事の実施が必要となることから、空港会社による防音補完工事に係る申請書類の提出も必要となります
【事業主体】
補完工事に先行して行う特定更新工事は、更新対象の空気調和機器を過去に助成した機関が事業主体となります
【内容】
空気調和機器更新工事の補助
【自己負担】
更新工事費用の5%
(注意)補助単価を超えた分の工事費は自己負担となります
隣接区域における防音工事の変更
騒防法第一種区域の区域指定や事業内容の変更を受けて、その外側で共生財団が助成事業を行う隣接区域についても、令和2年10月1日より、区域が拡大されるとともに、以下の通り、防音工事基準日や事業内容が変更されました。
また、横風用滑走路に係る第一種区域は、令和3年4月1日に第一種区域の指定が解除され、そのうち一部地域については隣接区域となり、令和3年4月1日より、共生財団による隣接区域の防音工事制度が適用されます。
【隣接区域における防音工事基準日の変更】
これまでは、隣接区域内に平成9年10月1日時点で所在する住宅が防音工事の対象とされておりましたが、この基準日が緩和され、令和2年4月1日時点で所在する住宅が隣接区域防音工事の対象となります。
新たに隣接区域が拡大した地域のみならず既存の区域内においても、平成9年10月2日から令和2年4月1日までに建築された住宅が、新たな防音工事の対象となりました。
【隣接区域防音工事における住民負担割合の変更】
隣接区域防音工事における住民負担割合について、従来は騒音区域指定基準日より前に居住した先住者か、後に居住した後住者かにより負担割合が異なっておりましたが、この区分が撤廃され、一律に住民負担割合が空気調和機器工事費用の5%となりました。ガラス交換工事においては、設計監理費用も含め、自己負担額はありません。
ただし、防音工事の助成限度額を超える工事内容の場合の差額分については、自己負担となります。
また、アパート等の借家においては、従来通り設計監理費用を含む本体工事・空気調和機器工事費の50%の負担となりますので、ご注意ください。
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