まちづくり・環境
騒防法(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律)・騒特法(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法)について
空港周辺対策の根幹である騒防法・騒特法について、その概要と区域をご案内します。
騒防法と騒特法の概要について
内陸空港である成田空港にとって、航空機騒音は空港周辺地域に大きな影響を及ぼしています。
空港周辺対策のうち、防音工事の助成や移転補償、土地利用などについては、騒防法及び騒特法に基づいた対策が講じられています。
同法の概要については、以下のファイルをご覧ください。
千葉県が定めた「成田国際空港周辺地域における航空機騒音対策基本方針(平成30年12月18日)」
騒特法の規定により、成田空港周辺地域の概ね10年後における航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及びこれと一体的に土地利用を図るべきである地域について、航空機の騒音により生ずる障害の防止に配慮した適正かつ合理的な土地利用を推進し、もって成田空港周辺地域の住民の生活環境の保全及び地域と成田空港の調和ある発展を図るための基本となる事項について、千葉県が定めたものです。
詳細は、次のリンクから、千葉県のホームページにてご確認ください。
現在の騒音区域について
令和2年3月24日に、騒防法における指定区域が告示され、令和2年4月1日から施行されました。
また、4月1日には騒特法の都市計画決定の告示もなされました。
変更後の区域については、以下のファイルをご覧ください。
防音工事に関係する区域
防音工事の対象区域と補助内容については、次のリンクから別途ご確認ください。
騒特法に基づく航空機騒音障害防止地区・航空機騒音障害防止特別地区内における建築の制限等について
(以下、航空機騒音障害防止地区を「防止地区」、航空機騒音障害防止特別地区を「防止特別地区」とします。)
制限等の内容
制限等の内容
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防止地区
(Lden62dB以上の地域) |
防止特別地区
(Lden66dB以上
の地域) |
根拠
条文 |
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(騒特法)第5条第1項 |
同法第5条第2項 |
制限等の
内容 |
学校、病院、住宅、保育所、特別養護老人ホームなどを建築(増築・改築を含む)する場合は、防音上有効な構造としなければならない。 |
左記の施設を建築(増築・改築を含む)することは原則不可 |
防音上有効な構造 |
(1)直接外気に接する窓及び出入口にあっては、次に掲げる構造とすること。
イ 閉鎖した際、防音上有害な隙間が生じないものであること。
ロ 窓又は出入口に設けられる戸は、ガラスの厚さが0.5センチメートル以上であるガラス入りの金属製のもの又はこれと防音上同等以上の効果のあるものであること。
(2)直接外気に接する排気口、給気口、排気筒及び給気筒にあっては、開閉装置を設ける等、防音上効果のある措置を講ずること。
【具体的な構造基準】
- 建築物の外部に面する窓用建具及び戸については、JIS A 4706 及び JIS A 4702のうち遮音性に関する等級がT-1以上のもので、厚さ5ミリメートル以上のガラスを使用したもの又は同等品とする。
- 上記の同等品とは、複層ガラスを用いたもの又は二重サッシなどをいい、JIS規格に定める遮音性試験の結果が25等級に適合するものをいう。
- 排気口、給気口、排気筒及び給気筒の開口部については、手動又は自動の開閉装置が設置されたものとする。
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制限等の対象となる建築物
制限等の対象となる建築物
建築物の種類 |
関係法令等 |
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学校教育法 |
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医療法 |
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(下記「騒特法上の『住宅』の範囲について」参照) |
- 乳児院
- 保育所
- 障害児入所施設
- 児童発達支援センター
- 児童心理治療施設
- 児童自立支援施設
- 家庭的保育事業を行う施設
- 小規模保育事業を行う施設
- 事業所内保育事業を行う施設
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児童福祉法 |
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生活保護法 |
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老人福祉法 |
- 障害者支援施設
- 障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援、または就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(通称「障害者総合支援法」) |
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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
(通称「認定こども園法」) |
【規制を受けない建築物の例】
店舗、事務所、ガソリンスタンド、工場、倉庫、レジャー施設等(いずれも併用住宅は除きます。)
騒特法上の『住宅』の範囲について
騒特法上の『住宅』とは、人の居住の用に供する建築物であり、当該建築物の全部または一部が人の居住の用に供される場合には、その名称(建築基準法上の名称など)の如何にかかわらず、騒特法上の『住宅』に該当するものと取り扱います。
何か疑義がある場合には、成田市 空港地域振興課へお問い合わせください。
防止地区・防止特別地区の確認方法
建築の制限等を受ける防止地区及び防止特別地区の範囲は、「なりた地図情報」にて確認できます。下記リンクからご覧ください。
(パソコン版で閲覧する場合は、トップページから「都市計画情報」に進んでください。)
防音構造申告書
騒特法に基づき防止地区内において建築物の確認申請を提出する際、防音構造申告書の提出が必要となります。
くわしくは、次のリンクからご確認いただき、成田市建築住宅課へ別途お問い合わせください。
Ldenとは
Ldenとは、「時間帯補正等価騒音レベル」のことで、夕方・夜間の時間帯における騒音に重み付けをして評価したうえで、個々の騒音曝露のエネルギー量を加算し、1日の平均騒音レベルを示した指標です。
個々の騒音評価にあたっては、時間帯による騒音の感じ方の違いを加味し、夕方(19時台から21時台)に発生した騒音には、プラス5デシベルを、夜間(22時台から6時台)に発生した騒音には、プラス10デシベルの重み付けをして評価しています。
航空法
成田空港周辺では、航空法により設置できる物件の高さが制限される「制限表面」と呼ばれる区域が設けられています。
くわしくは、次のリンクから成田国際空港株式会社のウェブサイトにてご確認いただき、
成田国際空港株式会社 空港運用部門 オペレーションセンターへ別途お問い合わせください。
(電話:0476-34-4650、平日:9時から17時まで)
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