申請書
- 軽度者に対する福祉用具貸与の手引き (PDFファイル : 215KB)
- 軽度者に対する福祉用具貸与(対象外種目)の判断基準 (PDFファイル : 70KB)
- 福祉用具貸与例外給付確認依頼書 (PDFファイル : 144KB)
- 福祉用具貸与例外給付確認依頼書 (Wordファイル : 44KB)
- 医学的所見(主治医記載用) (PDFファイル : 53KB)
- 医学的所見(主治医記載用) (Wordファイル : 38KB)
- 主治医所見聴取記録 (PDFファイル : 72KB)
- 主治医所見聴取記録 (Wordファイル : 42KB)
- 提出前チェックリスト (PDFファイル : 76KB)
- フローチャート図 (PDFファイル : 253KB)
内容
要支援1・要支援2及び要介護1と認定された方(以下「軽度者」という。)の福祉用具貸与について、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具は、原則として介護保険給付が認められません。
また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)については、軽度者だけでなく要介護2及び要介護3と認定された方に対しても原則的に福祉用具貸与ができません。
ただし、厚生労働省が告示で定める状態像に該当する方については、軽度者であっても例外的に福祉用具の貸与が認められています。
貸与に当たっては、成田市への申請が必要な場合がありますので、担当ケアマネジャーは手続の要否を必ず確認してください。
また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)については、軽度者だけでなく要介護2及び要介護3と認定された方に対しても原則的に福祉用具貸与ができません。
ただし、厚生労働省が告示で定める状態像に該当する方については、軽度者であっても例外的に福祉用具の貸与が認められています。
貸与に当たっては、成田市への申請が必要な場合がありますので、担当ケアマネジャーは手続の要否を必ず確認してください。
添付書類等
- 居宅サービス計画書(第1表から第3表)
- サービス担当者会議の要点
- 貸与品目のカタログ等(貸与する福祉用具が分かるもの)
手数料
なし
使用料
なし
提出窓口
介護保険課
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)
標準処理時間
10分程度
(確認通知の送付までには、3日程度要します)
(確認通知の送付までには、3日程度要します)
お問い合わせ先
成田市花崎町760
成田市役所 福祉部 介護保険課
電話番号:0476-20-1545
成田市役所 福祉部 介護保険課
電話番号:0476-20-1545
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このページに関するお問い合わせ先
福祉部 介護保険課
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)
電話番号:0476-20-1545
ファクス番号:0476-24-2367
メールアドレス:kaigo@city.narita.chiba.jp