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更新日:2021年6月1日

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内容

 要支援1・要支援2及び要介護1と認定された方(以下「軽度者」という。)の福祉用具貸与について、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具は、原則として介護保険給付が認められません。
 また、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)については、軽度者だけでなく要介護2及び要介護3と認定された方に対しても原則的に福祉用具貸与ができません。

 ただし、厚生労働省が告示で定める状態像に該当する方については、軽度者であっても例外的に福祉用具の貸与が認められています。

 貸与に当たっては、成田市への申請が必要な場合がありますので、担当ケアマネジャーは手続の要否を必ず確認してください。

添付書類等

  • 居宅サービス計画書(第1表から第3表)
  • サービス担当者会議の要点
  • 貸与品目のカタログ等(貸与する福祉用具が分かるもの)

手数料

なし

使用料

なし

提出窓口

介護保険課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始は除く)

標準処理時間

10分程度
(確認通知の送付までには、3日程度要します)

お問い合わせ先

成田市花崎町760
成田市役所 福祉部 介護保険課
電話番号:0476-20-1545

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このページに関するお問い合わせ先

福祉部 介護保険課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所議会棟1階)

電話番号:0476-20-1545

ファクス番号:0476-24-2367

メールアドレス:kaigo@city.narita.chiba.jp