千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が改正されます。
改正内容(千葉県最低賃金・特定最低賃金)
千葉県最低賃金は令和6年10月1日から時間額 1,076円(従来の1,026円から50円引上げ)に変更になります。
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- この最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
- 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
- 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。
- 「千葉県最低賃金」の他に業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意下さい。
千葉県最低賃金の問合せ先について
最低賃金のくわしい内容は、千葉労働局労働基準部賃金室か最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
千葉労働局 労働基準部 賃金室
電話番号:043-221-2328
千葉働き方改革推進支援センター」では、業務改善助成金の申請や労務管理等の相談に総合的に対応する支援を行っています。相談は無料です。
照会先:千葉働き方改革推進支援センター
電話:0120-174-864
最低賃金引上げの支援策(厚生労働省)
厚生労働省では、最低賃金引上げの支援策として業務改善助成金、キャリアアップ助成金を行っています。
業務改善助成金
照会先:業務改善助成金コールセンター
電話:0120-366-440
キャリアアップ助成金
照会先:千葉労働局対策課分室
電話:043-441-5678