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更新日:2024年4月1日

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セーフティネット保証

セーフティネット保証制度は、災害や大規模な経済危機などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、千葉県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

現在コロナウィルス感染症を理由として発動している制度は以下の通りです。
セーフティネット保証4号認定:突発的災害(自然災害等)の影響を受けている中小企業者への支援
セーフティネット保証5号認定:業況の悪化している業種(全国的)に属する中小企業者への支援

くわしくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

セーフティネット認定

  • 利用するためには
経営安定に支障が生じていることについて、法人事業者の場合は、本店登記の所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地がある市区町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
  • 認定書の有効期限
発行された認定書の有効期間は、「発行日(認定日)から起算して30日」となります。

セーフティネット保証第4号「突発的災害(自然災害等)」について

セーフティネット保証制度のうち、第4号については、国が指定する突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
令和2年3月2日付けで、「新型コロナウイルス感染症」がセーフティネット保証第4号における災害として指定されました。
制度の適用を受けるにあたっては、事業所所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書1通(事実を証明する書面等があればその写しを添付)を提出し、市町村長の認定を受けることが必要です。

利用対象者

  • 申請者が、下記の指定する地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減小することが見込まれること。

新型コロナウイルス感染症発生後1年以上経過後の売上比較について

セーフティネット保証4号の認定における売上高の比較は、災害等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として令和2年1月以前の同期と比較することとなります。
ただし、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

指定期間

  • 令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
  • 資金使途:借換に限定(令和5年10月1日以降)
(お知らせ)指定期限は令和6年3月31日から3か月延長されました。
 

5号「業況の悪化している業種(新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者)」について

セーフティネット保証制度のうち、第5号については、国が指定する業種(不況業種)を営んでいることにより売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
令和3年7月31日までは、保証協会の対象業種となる業種すべてが指定業種でしたが、8月1日より対象業種が指定されました。
制度の適用を受けるにあたっては、事業所所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書1通(事実を証明する書面等があればその写しを添付)を提出し、市町村長の認定を受けることが必要です。

利用対象者

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者、もしくは最近1か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少しており、かつその後の2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少していること。

要件緩和について

創業後1年未満のため前年の売上高等と比較できない、1年前から事業内容が増えている、また最近1か月の売上高が前年同期と比較して増加しているなど、売上高等の減少要件を充足しないといった場合でも、一定の要件を充足すれば認定が可能です。

創業後1年未満、1年前から事業内容が増えている場合

最近1か月の売上高が前年同期と比較して増加している方

最近1か月の売上高が前年同月と比較して増加している場合など、前年同期と比較することが適当でないと認められる場合については、最近6か月平均の売上高の対前年同期の比較もできることになりました。

申請書については、最近1か月の部分を最近6か月平均と読み替えることとしますが、売上比較表については6か月平均用を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ先

経済部 商工振興企業立地課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1622

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:shoko@city.narita.chiba.jp