セーフティネット保証
セーフティネット保証制度は、災害や大規模な経済危機などにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、資金供給の円滑化を図るため、千葉県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
現在、本市で該当する発動している制度は以下の通りです。
セーフティネット保証4号認定:該当なし
セーフティネット保証5号認定:業況の悪化している業種(全国的)に属する中小企業者への支援
くわしくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット認定
経営安定に支障が生じていることについて、法人事業者の場合は、本店登記の所在地、個人の場合は主たる事業所の所在地がある市区町村長の認定を受けることにより、制度の利用を申し込むことができます。
発行された認定書の有効期間は、「発行日(認定日)から起算して30日」となります。
セーフティネット保証第4号「突発的災害(自然災害等)」について
セーフティネット保証制度のうち、第4号については、国が指定する突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
制度の適用を受けるにあたっては、事業所所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書1通(事実を証明する書面等があればその写しを添付)を提出し、市町村長の認定を受けることが必要です。
なお、現在国が指定する突発的災害(自然災害等)のうち、成田市が該当するものはありません。
セーフティネット保証5号「業況の悪化している業種(新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者)」について
セーフティネット保証制度のうち、第5号については、国が指定する業種(不況業種)を営んでいることにより売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
制度の適用を受けるにあたっては、事業所所在地の市町村の商工担当課等の窓口に認定申請書1通(事実を証明する書面等があればその写しを添付)を提出し、市町村長の認定を受けることが必要です。
利用対象者
以下のいずれかの要件を満たすこと
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
注記:指定業種については、次のリンク先をご覧ください
指定期間
令和7年6月30日まで
手続きの流れについて
商工振興企業立地課の窓口にて「申請書と必要書類」を提出してください。(申請書は下記リンクよりダウンロードしてください。)
認定を受けた後に、認定書の有効期間内に希望の金融機関または所在の信用保証協会に対して、保証付き融資を申し込むことが必要です。その後、金融上の審査を経て、保証限度額等の可否が決まります。