産業・ビジネス
小規模事業者経営改善資金等利子補給制度
経営改善を図る小規模事業者及び創業者の負担を軽減し経営を支援するため、日本政策金融公庫(以下「公庫」といいます。)から受けた融資の利子に対する利子補給を行います。
お知らせ
- 利子補給申請書の提出期間は毎年1月10日から1月31日までです。(書類の受付は平日午前8時30分から午後5時15分まで)
- 令和2年以降に融資実行した小規模事業者経営改善資金(マル経)に係る利子補給は、国の特別利子補給制度による利子補給を受けていない方が対象です。市へ利子補給申請をされる場合には、誓約書の提出が必要です。
- 繰上返済した場合も利子補給の対象となります。
利子補給対象者
公庫から融資を受けた次の事業者
平成29年4月1日以降に小規模事業者経営改善資金(マル経)の融資を受けた事業者
- 市内に主たる事業所を有し,市内で1年以上引き続き独立して同一の事業を営んでいること。
- 対象融資の返済を延滞していないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 成田商工会議所又は成田市東商工会の経営改善に係る指導を受けること。
平成29年4月1日から令和6年3月31日までに新創業融資制度の融資を受けた事業者
- 対象融資の返済を延滞していないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 公庫から融資を受けた日が創業前又は創業後1年以内であること。
- 創業前に公庫から融資を受けた場合にあっては市内で事業を開始する具体的な計画を有し、事業を開始した後に市内で引き続き独立して事業を営み,創業後に公庫から融資を受けた場合にあっては市内に主たる事業所を有し、市内で引き続き独立して事業を営んでいること
令和6年4月1日以降に公庫から一般貸付(普通貸付)、新企業育成貸付、企業活力強化貸付、環境・エネルギー対策貸付、一般貸付(生活衛生貸付)及び振興事業貸付の融資を受けた創業前または創業間もない事業者
- 対象融資の返済を延滞していないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 公庫から融資を受けた日において、創業前、又は創業した事業に係る税の申告を2期終えていない者であると公庫が認める者であること。
- 【創業前に融資を受けた場合】市内で事業を開始する具体的な計画を有し、事業を開始した後に市内で引き続き独立して事業を営むこと。
- 【創業後に融資を受けた場合】市内に主たる事業所を有し、市内で引き続き独立して事業を営んでいること。
- 担保(保証人の保証を除く。)のないこと。
利子補給率
年0.5パーセントまたは償還利子の約定年率の2分の1のいずれか低い率
利子補給対象期間
融資期間(最長10年)
手続き
利子補給金の交付を受けるためには、毎年度、申請が必要です。令和6年度の利子補給対象期間は、令和6年1月1日から同年12月31日までです。利子補給金の交付を希望する事業者は、次の手順により、市へ交付申請及び請求をしてください。
利子補給金交付申請
小規模事業者経営改善資金等利子補給金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて、申請期限までに商工振興企業立地課(成田市役所4階)へ利子補給金の交付申請書を提出してください。
12月の返済を終えた後、日本政策金融公庫へ支払済明細書の発行申し込みをするなど、利子補給金交付申請の準備をしてください。
交付決定
交付決定した事業者へ、決定通知書及び利子補給金請求書を送付します。
利子補給金請求
請求書に必要事項を記載の上、商工振興企業立地課へ利子補給金の請求書を提出してください。
利子補給金交付
市から指定の口座へ、利子補給金を振り込みます。
申請書
小規模事業者経営改善資金等利子補給チラシ
関連リンク
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