産業・ビジネス
建設工事における社会保険等未加入対策について
対策について
建設業者の雇用保険、健康保険及び厚生年金保険(以下、「社会保険等」という。)未加入対策については国及び千葉県でも既に対応がとられているところであります。本市においても、平成28年4月1日以降に公告する案件について、下記のとおり社会保険等の加入を入札参加資格要件として取扱うこととしますのでお知らせします。
公告日時点において、社会保険等未加入業者は入札に参加することはできません。
社会保険等未加入業者とは
入札参加資格者名簿の申請において、提出された「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下、経審通知書という。)の「その他の審査項目(社会性等)」によって確認します。経審通知書において「雇用保険加入」、「健康保険加入」、「厚生年金保険加入」に、一つでも『無』の表記がある場合は、経営事項審査の審査基準日(=決算日)現在で「社会保険等未加入業者」となります。
経審通知書において、「その他の審査項目(社会性等)」欄が「無」になっている方で、経審通知書発行後に社会保険に加入し、保険料を納めている場合は、次の通知書等の写しを平成28年3月31日までに提出してください。
経審通知書発行後に社会保険等に加入した場合
雇用保険
「1」か「2」のいずれかの写し
- 直近の労働保険概算・確定保険料申告書及び申請時点で納期が到来した保険料の領収書又は納付証明書
- 直近の労働保険納入通知書及び申請時点で納期が到来した保険料の領収証書または納入証明書
健康保険、厚生年金保険
「1」か「2」のいずれかの写し
- 直近の標準報酬決定通知書
- 直近月の保険料の納入に係る領収書又は納付証明書
適用除外項目の取扱いについて
社会保険等の加入について、経審通知書の「その他の審査項目(社会性等)」欄に「除外」と記載されている場合は加入しているものと同様の取扱いとします。経審通知書発行後に適用除外となった場合は、誓約書を提出してください。
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