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更新日:2026年8月5日

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小型無人機(ドローン)等飛行禁止法の改正について

 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が令和8年7月14日から施行されました。

 同法により、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲(ドローン等の飛行禁止エリア)が対象施設の周囲おおむね「300m」から「1,000m」へ拡大されるなど規制が強化されております。

成田空港周辺におけるドローン等の飛行について

 農薬散布などで成田空港周辺においてドローン等を飛行させる場合は、小型無人機等飛行禁止法や航空法による規制について事前にご確認ください。

 規制の詳細や必要な手続き等については、以下をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先

経済部 農政課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1541

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:nosei@city.narita.chiba.jp