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更新日:2026年9月28日

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令和8年台風第25号に伴う災害に関する被災中小企業・小規模事業者支援措置について

大雨で被災された事業者の方々に、お見舞い申し上げます。 

経済産業省は令和8年台風第25号に伴う災害に関して、千葉県の49市町村及び東京都の1町に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。

1.特別相談窓口の設置

千葉県及び東京都の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構関東本部並びに関東経済産業局に特別相談窓口を設置します。

問い合わせ先:成田商工会議所及び成田市東商工会

2.災害復旧貸付等の実施

今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、千葉県及び東京都の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付等を実施します。

問い合わせ先
  • 日本政策金融公庫 千葉支店
  • 商工組合中央金庫 千葉支店

​3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された千葉県の49市町村及び東京都の1町において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。
 また、信用保証協会では令和8年8月13日からの大雨に伴う災害を指定災害とし、令和8年8月14日より緊急短期資金保証制度の取り扱いを開始していますが、令和8年台風第25号の被害状況を踏まえ、同制度の指定する災害に令和8年台風第25号による災害も追加されています。

 

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

千葉県及び東京都の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された千葉県の49市町村及び東京都の1町において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。

(千葉県)令和8年千葉豪雨、令和8年台風第25号に伴う中小企業者等相談窓口について

このページに関するお問い合わせ先

経済部 商工振興企業立地課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1622

ファクス番号:0476-24-2185

メールアドレス:shoko@city.narita.chiba.jp