労働者協同組合について
少子高齢化が進む中、介護、子育て、地域づくりなど幅広い分野で、多様なニーズが生じており、その担い手が必要とされています。このような中、多様な働き方を実現しつつ、地域の課題に取り組むための新たな組織が求められており、労働者協同組合制度が創設されました。
労働者協同組合とは、労働者協同組合法(令和2年法律第78号)に基づいて設立する法人で、組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする組織です。
基本原理
組合員が出資すること
組合員には出資の必要があり、組合員自らが出資することにより組合の資本形成を図ります。これにより組合員による自主的・自立的な事業経営を目指します。
その事業を行うにあたり組合員の意見が適切に反映されること
組合員は、一人一票の議決権及び選挙権があり、組合員の意見を反映して事業・経営を行います。意見反映の方法は定款に定め、また総会でその実施状況及び結果を報告しなければなりません。
組合員が組合の行う事業に従事すること
組合員は、原則として、組合の事業に従事する必要があります。ただし、育児や介護等の家庭の事情等で一時的に働くことができない場合の例外も認められています。
労働者協同組合の主な特色
地域における多様な需要に応じた事業ができる
労働者派遣事業を除くあらゆる事業が可能です。介護・福祉関連(訪問介護等)、子育て関連(学童保育等)、地域づくり関連(農産物加工品販売所等の拠点整備等)など地域における多様な需要に応じた事業を実施できます。ただし、許認可等が必要な事業についてはその規制を受けます。
簡便に法人格を取得でき、契約などができる
NPO法人(認証主義)や企業組合(認可主義)と異なり、行政庁による許認可等を必要とせず、法律に定めた要件を満たし、登記をすれば法人格が付与されます(準則主義)。また、これらの法人よりも少ない人数である3人以上の発起人がいれば、組合を設立でき、労働者協同組合の名義で契約等をすることができます。
組合員は労働契約を締結する必要がある
組合は組合員との間で労働契約を締結します。これにより、組合員は労働基準法、最低賃金法、労働組合法などの法令による労働者として保護されます。
出資配当はできない
余剰金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行います。
都道府県知事による監督を受ける
都道府県知事に決算関係書類などを提出する必要があるなど、都道府県知事による監督を受けます。
所管行政庁について
組合設立の届け出など労働者協同組合法における各種届出や書類の提出は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県が取り扱います。
千葉県の窓口は、千葉県商工労働部雇用労働課(043-223-2743)です。
相談窓口について
厚生労働省では、労働者協同組合の制度や設立に関するご相談を受け付けています。
フリーダイヤル 0120-237-297(平日午前9時から午後5時まで)
参考リンク