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昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、地方自治法施行令が一部改正され、令和7年4月1日から、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で定める随意契約をできる額(以下「少額随意契約の基準額」という。)が引き上げられました。
このことに伴い、本市においても「成田市財務規則」を改正し、令和8年4月1日から「少額随意契約の基準額」を引き上げます。
また、成田市財務規則の改正に伴い、成田市建設工事検査規程の一部を改正し、工事検査の対象となる金額についても150万円以上から200万円超に引き上げます。
| 契約の種類 | 改正前 | 改正後 |
| 工事又は製造の請負 | 130万円以下 | 200万円以下 |
| 財産の買入れ | 80万円以下 | 150万円以下 |
| 物件の借入れ | 40万円以下 | 80万円以下 |
| 財産の売払い | 30万円以下 | 50万円以下 |
| 物件の貸付け | 30万円以下 | 変更なし |
| 前各号に掲げるもの以外のもの (業務委託など) |
50万円以下 | 100万円以下 |
総務部 契約検査課(工事検査室)
所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)
電話番号:0476-20-1515
ファクス番号:0476-24-1655
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