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更新日:2025年12月19日

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 昨今の物価高騰や事務の効率化の観点を踏まえ、地方自治法施行令が一部改正され、令和7年4月1日から、地方自治法施行令第167条の2第1項第1号で定める随意契約をできる額(以下「少額随意契約の基準額」という。)が引き上げられました。
 このことに伴い、本市においても「成田市財務規則」を改正し、令和8年4月1日から「少額随意契約の基準額」を引き上げます。
 また、成田市財務規則の改正に伴い、成田市建設工事検査規程の一部を改正し、工事検査の対象となる金額についても150万円以上から200万円超に引き上げます。

基準額の引き上げを行う契約の種類

地方公共団体の契約については、一般競争入札が原則とされておりますが、以下の表のとおり少額随意契約の基準額が引き上げられます。

施行日 令和8年4月1日
 
契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円以下 200万円以下
財産の買入れ 80万円以下 150万円以下
物件の借入れ 40万円以下 80万円以下
財産の売払い 30万円以下 50万円以下
物件の貸付け 30万円以下 変更なし
前各号に掲げるもの以外のもの
(業務委託など)
50万円以下 100万円以下
このページに関するお問い合わせ先

総務部 契約検査課(工事検査室)

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟4階)

電話番号:0476-20-1515

ファクス番号:0476-24-1655

メールアドレス:keiyaku@city.narita.chiba.jp