成田市では、市内経済の活性化と雇用の創出を図るため、工場・本社・事業所等の立地に対する支援策として企業立地促進制度を設けております。
制度の概要
「市内に一定規模以上の工場等を新設する」、「市内に本社を新設し、市民を雇用する」、「工場等を増設する」企業は奨励金の交付を受けることが出来ます。
市内での立地を予定し、以下の条件に該当される場合は、ぜひお問い合わせください。
事業所を新設または増設する場合の対象業種
- 農業(環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年生産又は計画生産が可能な栽培施設に限る。)
- 通信業(そのほかの固定電気通信業に限る。)
- 情報サービス業
- インターネット附随サービス業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- 運輸に附帯するサービス業(貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)、こん包業、通関業)
- 飲食料品卸売業
- 医療用機械器具卸売業(歯科用機械器具を含む。)
- 医薬品卸売業及び医療用品卸売業
- 学術・開発研究機関(自然科学研究所に限る。)
- 宿泊業(旅館、ホテルに限る。)
- 職員教育施設・支援業
奨励金について
誘致奨励金
市内に工場又は事務所を新設する企業に対し、対象施設の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額を5年間交付します。
工業団地(大栄工業団地・野毛平工業団地・豊住工業団地・成田新産業パーク)
【要件】(注意1)
工場(製造業)
事業所(原則全業種)
投下固定資産額1億円(中小企業者は5千万円)以上かつ常用雇用者10人以上
【補助額】
固定資産税(都市計画税を含む)相当額
【補助期間】
5年間(注意2)
(注意1)大規模小売店舗、不動産賃貸業、風営法の許可・届出対象業種を除く。
(注意2)工場等が操業を開始した日の翌年の4月1日から起算して5年間。
市内全域(工業団地を除く)
【要件】(注意1)
工場(製造業)
事業所(下記業種に限る)
- 農業(環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年生産又は計画生産が可能な栽培施設に限る。)
- 通信業(そのほかの固定電気通信業に限る。)
- 情報サービス業
- インターネット附随サービス業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- 運輸に附帯するサービス業(貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)、こん包業、通関業)
- 飲食料品卸売業
- 医療用機械器具卸売業(歯科用機械器具を含む。)
- 医薬品卸売業及び医療用品卸売業
- 学術・開発研究機関(自然科学研究所に限る。)
- 宿泊業(旅館、ホテルに限る。)
- 職員教育施設・支援業
投下固定資産額1億円(中小企業者は5千万円)以上かつ常用雇用者10人以上
【補助額】
固定資産税(都市計画税を含む)相当額
【補助期間】
5年間(注意2)
(注意1)大規模小売店舗、不動産賃貸業、風営法の許可・届出対象業種を除く。
(注意2)工場等が操業を開始した日の翌年の4月1日から起算して5年間。
雇用奨励金
本市に本社を新たに設置する企業に対し、市民常用雇用者の数に応じた額を5年間交付(正規雇用者1人につき10万円、非正規雇用者1人につき5万円)します。
市内全域(工業団地を除く)
【要件】(注意1)
本社
常用雇用者50人(中小企業者は25人)以上
【補助額】
市内在住正規雇用者1人当たり10万円
市内在住非正規雇用者1人当たり5万円
【補助期間】
5年間(注意2)
(注意1)大規模小売店舗、不動産賃貸業、風営法の許可・届出対象業種を除く。
(注意2)本社が操業を開始した日以降1年を経過する日から起算して5年間。2年目以降は、市民常用雇用者が増加した分に対して支給。
再投資奨励金
工場又は事務所を増設する企業に対し、増設にかかる対象施設の土地、家屋及び償却資産に係る固定資産税に相当する額を3年間交付します。
工業団地(大栄工業団地・野毛平工業団地・豊住工業団地・成田新産業パーク)
【要件】(注意1)
工場(製造業)
事業所(原則全業種)
市内で5年以上操業していて、投下固定資産額10億円(中小企業者は操業開始日から3年を経過する日までに1億5千万円)以上の工場等を増設する事業者
【補助額】
再投資に係る固定資産税(都市計画税を含む)相当額
【補助期間】
3年間(注意2)
(注意1)大規模小売店舗、不動産賃貸業、風営法の許可・届出対象業種を除く。
(注意2)工場等が再投資完了後に操業を開始した日の翌年の4月1日から起算して3年間。
市内全域(工業団地を除く)
【要件】(注意1)
工場(製造業)
事業所(下記業種に限る)
- 農業(環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年生産又は計画生産が可能な栽培施設に限る。)
- 通信業(そのほかの固定電気通信業に限る。)
- 情報サービス業
- インターネット附随サービス業
- 道路貨物運送業
- 倉庫業
- 運輸に附帯するサービス業(貨物運送取扱業(集配利用運送業を除く)、こん包業、通関業)
- 飲食料品卸売業
- 医療用機械器具卸売業(歯科用機械器具を含む。)
- 医薬品卸売業及び医療用品卸売業
- 学術・開発研究機関(自然科学研究所に限る。)
- 宿泊業(旅館、ホテルに限る。)
- 職員教育施設・支援業
市内で5年以上操業していて、投下固定資産額10億円(中小企業者は操業開始日から3年を経過する日までに1億5千万円)以上の工場等を増設する事業者
【補助額】
再投資に係る固定資産税(都市計画税を含む)相当額
【補助期間】
3年間(注意2)
(注意1)大規模小売店舗、不動産賃貸業、風営法の許可・届出対象業種を除く。
(注意2)工場等が再投資完了後に操業を開始した日の翌年の4月1日から起算して3年間。
指定手続きについて
奨励金を受けようとする事業者は、各奨励金の要件を満たすものとして、あらかじめ市長の指定を受ける必要があります。
誘致奨励金は操業開始予定の30日前まで、雇用奨励金は操業開始前まで、再投資奨励金については、増設に係る工事の着手までに指定事業者の指定の申請が必要となりますので、ご注意ください。
まずは、商工振興企業立地課までご相談ください。
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