高齢者や障害者などの「要配慮者」のうち、災害が発生した場合や災害が発生するおそれがある場合に、自ら避難することが著しく困難で、特に支援を必要とする方を「避難行動要支援者」と呼びます。避難行動要支援者については、市町村があらかじめ名簿(「避難行動要支援者名簿」)を作成しておくことが義務づけられました(災害対策基本法第49条の10)。
また、名簿登載の対象となる方から、同意をいただいた場合には、災害が起きる前の平常時から、避難支援等関係者に名簿を提供することが出来るようになり、防災活動や災害時の避難支援体制づくり等に役立てていきます。
なお、この制度は地域の方々の助け合い(共助)によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。災害の規模や被害状況などによっては、名簿に登載されても、近所の方などの避難支援者や地域団体から支援を受けられるとは限りません。また、避難支援等関係者や避難支援者は避難支援等に関して、決してその責任を負うものではなく、あくまで善意により災害時などに要支援者を支援するものです。
災害時に何らかの支援を必要とする方で、次の要件に該当する方
ただし、施設や病院に入所、入院されている方(一時的な入所、入院を除く)は対象になりません。
上記要件に該当しない方でも、避難の際に支援が必要な場合は名簿に登載することができます。妊産婦・乳幼児のいる方など、ご自身での避難が難しく支援が必要と思われる場合には社会福祉課へご相談ください。
また、名簿の登載までには一定の時間を要することから、お住まいの地域の区・自治会や自主防災組織などとも日頃から連絡を取りあっていただくなど、準備をお願いいたします。
名簿に登載されている情報は、要支援者ご本人が同意された場合のみ、災害発生前の平常時から、市地域防災計画に定める避難支援等関係者に提供されます。
名簿情報の提供に同意する方は、市から対象となる方へお送りする「成田市避難行動要支援者名簿情報提供の同意確認書」に必要事項を記入のうえ、市に提出してください。
なお、災害時においては、必要な範囲で、同意の有無にかかわらず避難行動要支援者の情報を避難支援等関係者に提供する場合があります(災害対策基本法第49条の11第3項)。
社会福祉課
電話番号:0476-20-1536
障がい者福祉課
電話番号:0476-20-1539
介護保険課
電話番号:0476-20-1545
高齢者福祉課
電話番号:0476-20-1537
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