指定緊急避難場所とは
指定緊急避難場所とは、災害の危険から緊急的に避難し、身の安全を守るための場所です。
市内の小中学校等29校、高等学校5校、公民館3館及び運動施設等19施設の56箇所を、「指定緊急避難場所」として指定しています。
災害の種類別(洪水、土砂災害、地震、大規模火災、内水氾濫)に指定していますので、近くの避難場所がどのような災害に対応しているかを確認しておきましょう。
一覧で〇になっている災害種類の場合には避難することが出来ますが、〇がついていない災害種類の場合には避難することが出来ません。そのような場合には、他の避難場所へ避難しましょう。
指定避難所とは
指定避難所とは、被災者が一時的に滞在する施設です。
市内の小中学校29校、高等学校5校、公民館3館及び運動施設等15施設の52箇所を、「指定避難所」として指定しています。
災害の状況を考慮した上で、開設する避難所を決定します。
指定避難所によっては、多くの自治会・区が避難することによって収容人数を上回ることや、被災状況によっては使用できない可能性があります。
もしもの時に備えて、避難する指定避難所を3箇所ぐらい決めておき、優先順位を考えておきましょう。
早期開設避難所とは
洪水や土砂災害などの警戒時に、早期の避難を希望する人が一時的に、滞在する施設として早期開設避難所を開設します。
早期開設避難所は、これまでの自主避難所に変わる施設で、地区ごとに開設します。
指定緊急避難場所等の情報について
災害時のペットとの同行避難等について
- ペットは同行避難が原則となります。
- 飼い主の居住スペースとペットのスペースは別の場所になります。
- 必ずケージ等に入れて避難してください。
- ペットを入れたケージは避難所の所定の場所に設置してください。
- ペットの管理(餌や排泄物の処理等)は飼い主が責任を持って行ってください。
- 身体障害者補助犬法に定める盲導犬等は、人と同じスペースで過ごすことができます。
次のリンクにつきましてもご覧ください。
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