令和7年2月に発生した岩手県大船渡市での大規模林野火災を踏まえて、火災予防条例を一部改正し、既存の「火災警報」に加え、新たに「林野火災警報」「林野火災注意報」が規定されました。
「林野火災警報」「林野火災注意報」とは
林野火災の発生原因の大半は「たき火」「火入れ」などの人為的な要因で発生することが多く、特に近年は全国的に降水量が少なく、空気が乾燥した状況が続いており、ひとたび火災が発生すると被害の規模が大きく、また長期化する傾向にあります。
そのため、火災が発生しやすい気象状況の際に、「対象となる林野」において火の使用を制限し、火災の発生を予防するため発令するものです。
「林野火災警報」
発令時は、「対象となる林野」において火の使用について制限がされ、違反した場合には消
防法令違反として、罰金や拘留などの罰則が適用される場合があります。
「林野火災注意報」
発令時は、「対象となる林野」において火の使用をひかえるよう努めなければなりません。
対象となる林野とは
市町村森林整備計画概要図に記載された森林が対象となります。
制限される行為とは
- 林野、原野等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外において、引火性又は爆発性の物品そのほかの可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙しないこと
- 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉(ひのこ)を始末すること
火災警報と林野火災警報・注意報のイメージ
この規定は4月1日から施行開始となります。
・「火災警報」については以下のリンクからご確認ください。
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