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重大な消防法令違反対象物の公表制度について
消防法令違反対象物の公表制度
建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断ができるよう、消防が把握した重大な消防法令違反を公表する制度です。
重大な消防法令違反のある建物の一覧
重大な消防法令違反対象物の一覧
防火対象物の名称 |
防火対象物の所在地 |
公表の対象となる違反の内容 |
公表日 |
寄楽屋成田本店 |
成田市吉倉14番地2 |
屋内消火栓設備の未設置
自動火災報知設備の未設置 |
令和6年
12月12日 |
ドライブイン乃どり |
成田市野毛平210 |
自動火災報知設備の未設置 |
令和7年
4月8日 |
更新日 令和7年4月8日
公表の対象となる防火対象物
「公表の対象となる建物」
飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など避難が困難な方が利用する建物などです。
「公表の対象となる違反内容」
建物に義務付けられた消防用設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない消防法令違反です。
公表の内容
公表の方法
公表の時期
消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に消防法令違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
なお、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
建物関係者の方へ
次のような場合には、消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課にご相談ください。
- 飲食店、物品販売店、旅館、病院、福祉施設等の用途が新たに入居する場合
- 増築や改築、隣接建物との接続等を行う場合
- 窓にフィルム等を貼付する場合