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更新日:2025年12月24日

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「火災警報」とは

 2016年12月新潟県糸魚川市・2025年2月岩手県大船渡市・2025年11月大分県大分市で発生したような大規模火災を防ぐため、火災が発生しやすい又は拡大しやすい気象状況のとき、「火災警報」を発令して皆様に特別な警戒を促すものです。

 「火災警報」が発令されている間は、成田市火災予防条例第29条に基づき、次のように火気の取り扱いの制限を課すことになります。
  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品そのほかの可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること。                              
   「火災警報」は、皆様に馴染みのある気象予報の「乾燥注意報」、「強風注意報」の発令に伴い発することとなります。
 皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先

消防本部 警防課

所在地:〒286-8585 千葉県成田市花崎町760番地(市役所行政棟地下1階)

電話番号:0476-20-1592

ファクス番号:0476-24-4368

メールアドレス:keibo@city.narita.chiba.jp