地域計画について
令和4年5月に農業経営基盤強化促進法等の改正法が成立し、令和5年4月より、人・農地プランが法定化され、地域計画へ移行することとなりました。
これまでは、地域での話合いやアンケートの実施などにより人・農地プランを作成・実質化を進めてきましたが、法定化により地域計画として、農業者や市、県、農業委員会、農地中間管理機構、農業協同組合、土地改良区等の関係機関・団体が一体となって取り組みを推進することとなりました。
地域計画では地域での話し合いをもとに、10年後の地域の農地を1筆ごとにどの担い手に集積・集約化するかを示した目標地図を作成します。
今後農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されております。地域計画の策定によって農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組の加速化を図ります。
地域計画策定までの手順は下記のとおりです。
- 地域の農地所有者、農業者への意向調査
- 地域の現状や意向調査をもとに農地利用について話合い(協議の場)
- 協議の場の取りまとめ、公表
- 協議の場の結果をもとに地域計画の案を作成する
- 地域計画の案の説明会の開催、関係者への意見聴取
- 地域計画の案の公告
- 地域計画の策定・公表
- 地域計画の実行・随時更新
協議の場の開催
令和6年度の協議の場は全て終了しました。
協議の場のとりまとめ
令和5、6年度に開催した協議の場のとりまとめは以下のとおりです。
地域計画案の説明会
令和6年度の説明会は全て終了しました。
地域計画(案)の公告・縦覧
地域計画の案がまとまりましたら、公告・縦覧を行います。
策定する地域の利害関係人は縦覧期間満了日までに意見書(様式は問いませんが、提出年月日、住所、氏名は必須)を提出することができます。
現在縦覧期間中の地域計画(案)はありません。
地域計画の策定・公表(様式5-2)
策定した地域計画(様式5-2)について、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表します。
地域計画の策定・公表(地域内の農業を担う者一覧)
策定した地域計画(地域内の農業を担う者一覧)について、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表します。
地域計画の策定・公表(目標地図)
策定した地域計画(目標地図)について、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき公表します。
過去に実施した説明会等の日程
農地の貸借制度について
今まで、成田市では以下の方法で農地の貸借をしていました。
- 利用権設定等促進事業
- 農地中間管理事業(農地バンク事業)
- 農地法3条に基づく許可申請
令和7年4月以降は利用権設定等促進事業が廃止となり、農地中間管理事業と農地法の2通りの方法でのみ農地の貸借契約を結ぶこととなります。
地域計画の地域内において、農地中間管理事業で農地の貸借をする場合は、地域計画の目標地図に担い手として位置付けられていることが必要です。(実情に合わせて随時変更可能です。)
令和7年4月以前でも、地域計画の策定があった地区はその時点から利用権設定での農地の借受ができなくなります。
現在契約がされているものについては、契約期間満了までは有効となっております。
過去の人・農地プラン
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