地域計画について
令和4年5月に農業経営基盤強化促進法が改正され、令和5年4月より、地域での話し合い等に基づき地域農業のあり方を示した「人・農地プラン」が、「地域計画」として法定化されました。
地域計画では、地域での話し合いをもとに、10年後の地域の農地を1筆ごとに、どの担い手に集積・集約するかを示した「目標地図」も作成します。
地域計画策定までの手順は、以下のとおりです。
- 地域の農地所有者、農業者への意向調査
- 地域の現状や意向調査をもとに農地利用について話し合い(協議の場)
- 協議の場の取りまとめ・公表
- 協議の場の結果をもとに地域計画(案)の作成
- 地域計画(案)説明会の開催、関係者への意見聴取
- 地域計画(案)の公告・縦覧
- 地域計画の策定・公表
- 地域計画の実行・見直し
協議の場の開催【現在開催中の協議の場はありません】
農業経営基盤強化法第18条第1項の規定により、地域計画を策定または変更するときは、協議の場を開催し、その結果を公表することになっています。
地域計画の変更に伴う協議の場につきましては、特に必要と認められる場合を除き、本ホームページで開催します。
なお、過去に実施された協議の場の開催結果については、以下のページからご確認いただけます。
地域計画(案)の説明会【現在開催予定の説明会はありません】
農業経営基盤強化法の基本要綱第12の5の規定により、地域計画を策定または変更しようとするときは、必要に応じて、地域計画(案)に関する説明会を実施することになっています。
開催予定の説明会がありましたら、本ホームページでもお知らせします。
なお、過去に実施された説明会等の実績は、以下のファイルからご確認いただけます。
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化法第19条第7項の規定により、地域計画を策定または変更しようとするときは、地域計画(案)を公告・縦覧する必要があります。
地域計画の変更に伴う公告・縦覧につきましては、本ホームページでもお知らせします。
利害関係人の方は、縦覧期間満了日までに意見書を提出することができます。
縦覧に供する書類の名称
縦覧期間
- 令和8年2月5日(木曜日)から令和8年2月19日(木曜日)まで
縦覧場所
意見書の提出
- 提出先 農政課(市役所4階)
- 提出方法 持参による
- 提出期限 令和8年2月19日(木曜日)
- 留意事項 意見書の様式は任意としますが、提出年月日、住所、氏名は必ず記載してください。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第8項の規定により、地域計画及び目標地図を公表します。
下総地区
八生地区
久住(1)地区
久住(2)地区
豊住地区
遠山地区
公津地区
中郷地区
大栄(1)地区
大栄(2)地区
地域計画の変更申出
地域計画の変更を希望する場合は、以下の「地域計画変更申出書」及び添付書類を提出してください。
- 申出書を受け付けてから、手続きに2カ月から3カ月ほど要します。
- 地域計画の目標達成に大きく影響がある変更は、更に時間を要する可能性があります。
- 申出書を提出すれば、必ず変更されるわけではありません。
農地の貸借制度について
成田市内の農地を貸借する場合、今までは以下の方法がありました。
- 利用権設定等促進事業
- 農地中間管理事業(農地バンク事業)
- 農地法3条に基づく許可申請
地域計画策定以降は、利用権設定等促進事業が廃止となり、農地中間管理事業と農地法3条に基づく許可申請の2通りになりました。
地域計画の地域内において、農地中間管理事業で農地の貸借をする場合は、地域計画の目標地図に担い手として位置付けられていることが必要です。
なお、利用権設定等促進事業に基づく契約については、契約期間満了までは有効です。
過去の人・農地プラン
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