令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、管轄の税務署へ登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
登録を受けるかどうかは、任意となりますが、農業経営に影響が出る場合もありますので、内容についてご確認ください。
消費税インボイス制度とは
現状、本則課税の計算において「買い手」側が「仕入税額控除」を行うには「区分記載請求書等の保存」が要件となっていますが、令和5年10月1日からは、「仕入税額控除」を行うには「適格請求書(インボイス)等の保存」が要件となります。
課税事業者で「本則課税」の方は、自分の取り引き相手(売り手)が、「適格請求書発行事業者」であるか否かに留意する必要があります。取り引き相手(売り手)が適格請求書発行事業者でない場合、仕入税額控除ができません。
農業者が「売り手」側の場合は、自分の取り引き相手(買い手)が、適格請求書(インボイス)を必要とするか否か(課税事業者で「本則課税」か否か)に留意する必要があります。
適格請求書(インボイス)を必要とする「買い手」側は、仕入税額控除をするために、適格請求書発行事業者である農業者との取り引きを進めることになります。
くわしいインボイス制度の手続きなどのお問い合わせについては、下記までお問合せください。
インボイス制度についてのお問い合わせ
国税庁ホームページ インボイス制度特設サイト
消費税軽減税率制度・インボイス制度電話相談センター
フリーダイヤル 0120-205-553(午前9時から午後5時まで 土日祝日除く)
成田税務署
電話番号:0476-28-5151